こんにちは、

相続士・ファイナンシャルプランナーの

澤田朗です。

今回は広大地についてのお話の12回目です。

~前回までのコラムはこちら~

・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる4

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる5

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる6

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる7

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる8

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる9

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる10

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・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる11

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前回お伝えしたように、

<

該当地について、税務署や国税局から

広大地とは認められず、

<

その内容に納得いかない場合には

異議申立てを税務署長等行政機関の長である

「異議審理庁(原処分庁)」に行い、

審理を重ねたうえで広大地に該当するかどうかを争うことになります。

ちなみに、

どのような土地について争われているかは

「国税不服審判所」のHPでも確認することができます。

今回は実際に争われた事例を一例ご紹介します。
・国税不服審判所:http://www.kfs.go.jp/

【平成24年8月28日裁決】

http://www.kfs.go.jp/service/JP/88/14/index.html

図Aが、原処分庁側が主張する開発想定図です。

開発道路を入れずにいわゆる

「旗竿開発で充分でしょ」

という内容の開発想定です。

この内容が認められた場合、

該当地は広大地としての評価を行うことができません。

一方図Bが、審判所認定の開発想定図です。

(図A) 出典:国税不服審判所

(図B)  出典:国税不服審判所

結論から申し上げますと

この土地は広大地としての評価が可能となり、

土地の所有者側が主張した開発想定図の内容が認められた形となりました。

該当地域の戸建分譲用地開発における「最低区画面積」や

周辺の開発状況等様々な状況が考慮され、

広大地として認められた事例となります。

このように、

税務署側から広大地としての評価を否認されたり

審判所で争うことになったりする場合がありますので、

該当地を広大地として評価するにあたっては

事前の綿密な調査と明確な根拠を示す必要があります。

「開発想定図」の作成はこの一部となりますので、

相続税における土地の評価を行う上では図面作成は必須の業務となります。

(続く)

 
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