こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの
澤田朗です。
今回は広大地についてのお話の7回目です。
~前回までのコラムはこちら~
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1
/column/sawadaakira/22322/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2
/column/sawadaakira/22323/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3
/column/sawadaakira/22324/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる4
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる5
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる6
広大地に該当するかどうかを判定するフローチャートの、
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1.大規模工場用地に該当するか
2.マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか
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の項目について「NO」となった場合には、
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3.その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく面積が広大か
4.開発行為を行うとした場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるか
を確認して、「YES」となった場合に、
広大地に該当するということになるのですが、
今回からはこの4つの項目について、
どのようなことに留意をして判断をしていけば良いかをお伝えします。
①その地域における標準的な宅地の面積に比して著しく面積が広大か
こちらはフローチャートの3項目になりますが、
そもそも該当地がその名のとおり、
「広大な土地」なのかを、まずは判断する必要があります。
三大都市圏であれば500㎡以上かそれ未満かが分かれ目となりますが、
近隣に500㎡未満の土地であっても、
戸建分譲の開発事例が多い地域については広大地に該当する場合がありますので、
その場合には近隣を調査して開発が行われているかを確認する必要があります。
周辺を見て回るほか、役所等で開発事例を調べることも可能です。
はじめに行うことは、
該当地の面積基準は何㎡なのかを把握することとなります。
実務では500㎡前後の土地があった場合には、
とりあえず「広大地に該当するかもしれない」と考えるようにしています。
出典:平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」
(続く)