こんにちは、
相続士・ファイナンシャルプランナーの
澤田朗です。
今回は広大地についてのお話の5回目です。
~前回までのコラムはこちら~
・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる1
/column/sawadaakira/22322/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる2
/column/sawadaakira/22323/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる3
/column/sawadaakira/22324/・広大地とは何か?あらためて確認をしてみる4
広大地に該当するかどうかを判定するフローチャートの、<
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2.マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか
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については、
周辺の状況確認のほか、容積率によっても判定されますが、
場合によっては判断が分かれることにもなります。
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・容積率が200%以下の地域の土地
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容積率が150%・100%の地域の土地については
マンション適地として判定されることはほぼありませんが、
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200%の地域にはマンションと戸建て住宅が混在しているケースが多く、
一番判断が難しいところです。
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周辺にマンション等が建っておらず、
マンション建設に適さない土地と判定されれば
「広大地」としての評価が可能となります。
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この地域については不動産鑑定士等の専門家に、
該当地周辺の最近の開発状況や土地の売買状況・利用状況等の調査を依頼して、
報告書や開発図面等の提出をしたほうが良いケースもあります。
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・容積率が300%以上の地域の土地
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この地域の土地については原則マンション適地となりますが、
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該当地の前面道路の幅員が狭い・極端に不整形である等、
何らかの事情がある場合にはマンション適地ではなく、
広大地として評価ができる場合もあります。
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容積率から判断する場合には該当地の近隣について、
マンションが建っているかを確認し、
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建っている場合にはいつ頃建てられたものかを
調査する必要があります。
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また最近の開発事例等を確認し、
どのような建物が建てられたのかを把握ことも必要です。
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周辺にマンションが建っているからといって
必ずしもマンション適地に該当するとも限りませんので、
判断に迷った場合には専門家へ依頼することが賢明です。
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出典:平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」<
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(続く)