こんにちは。弁護士の大西敦です。

 離婚に伴う財産分与について、最も複雑な問題になり得るのは、住宅ローンが残っている自宅です。

 住宅ローンがない場合は、基本的には、①夫単独名義、②妻単独名義、夫と妻の共有のいずれかということになりますので、当事者の合意によって解決できます。

 これに対し、住宅ローンが残っているような場合には、自宅に抵当権が設定され、夫と妻のいずれか、あるいは双方が債務を負っているということになりますので、どのように解決すればよいのかが問題になります。もちろん、自宅を売却し、ローンを返済する場合はそれほど複雑な問題にはなりません。

 自宅をどちらかが取得する場合、①自宅の名義は誰なのか、②その自宅を誰が取得するのか(名義変更を要するのか)、③住宅ローンの支払義務は誰が負っているか(さらに一方が連帯保証人になっているか)、④離婚後に誰が住宅ローンを負担するのかということによって、解決方法、当事者間での合意内容は変わってきます。

 ここでは、住宅ローン付き自宅の名義は夫、住宅ローンの名義も夫で、妻が財産分与で自宅を取得すること、住宅ローンは妻が負担していくことで合意していると仮定します。

 この場合に考えられる方法は、以下のとおりです。


1 自宅の所有権、登記名義、住宅ローンの名義も妻に移転する方法

    

  これは当事者の合意内容に沿った解決方法ですが、問題になるのは住宅ローンの債権者である金融機

   関との関係です。

    住宅ローン契約には通常担保である自宅を譲渡するには金融機関の承諾を有するという条項があり、

   さらに、これに違反した場合にはローンを一括返済しなければならないという条項があります。

    したがって、この合意内容を実現するためには金融機関の承諾が必要ということになるわけですが、

   自宅の時価が住宅ローンの残高を上回っている、妻側に資力があるといったことが必要になってくると

 思います。

    

2 妻が住宅ローンを借り換えて完済し、所有権、登記名義を妻に移転する方法

     

  この方法が可能であれば、従前の住宅ローンは完済されますので、名義変更についての金融機関の承

   諾は不要です。

    ただ、これはあくまで1と同様、妻側に資力がある場合に可能な方法です。

    

3 登記名義は夫のままとして、住宅ローン完済後に登記名義を移転する方法

     

      これは妻が離婚後に自宅を使用し、妻が住宅ローンを負担した上で、住宅ローン完済後に夫から妻へ

   登記を移転する方法です。

      この方法は金融機関の承諾が不要です。

      住宅ローンの支払いについては、例えば、妻が夫名義の住宅ローン支払口座に毎月引き落とし相当額

   を振り込むといった方法が考えられます。

      ただ、この方法は、妻が住宅ローンの支払いをしなかった場合にどうなるのか、住宅ローン完済前に

   夫が第三者に登記名義を移転してしまったらどうなるかといった問題点があります。

  これはあくまで財産分与の一例ですが、今後は異なる例や離婚協議書の文例なども紹介していきたいと思います。

 
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