「抵当権」って分かりやすくいうとなんのこと?

通常、不動産のように高額なものを購入する際は、現金を全額用意するのが難しいですよね。そんなとき、何か自分の所有しているものを担保(かた)にすることで、お金を借りられる仕組みがあります。すると、何らかの理由で債務者がお金を返せない事態に陥ったとき、債権者は担保を処分することで弁済を受けることができます。このように、担保として設定したものを債務者から取り上げて処分する法的な権利を、「抵当権」と呼んでいます。つまり、この抵当権を有しているのはお金を貸した側である債権者ということになります。

抵当権設定登記はどうしても必要なこと?

例えば、実際に家を購入したいというとき、抵当権を設定しておくと回収にとても優位です。というのも、一般的に返済ができなくなった債務者は、いろいろな債務を抱えているケースが多いものですが、抵当権を発動した債権者は優先的にお金を弁済してもらえるというふうに、法律で決められているからです。ただし、法的に正式な権利ですので、法務局において設定しなくてはなりません。これを、「抵当権設定登記」といいます。この登記を行うことを、抵当に入れるという言い方をします。

抵当権が抹消されるというのはどういうこと?

家を購入時に抵当権を設定すると、いつまでたっても「借り家」に住んでいるような気持ちになりますよね。しかし、きちんと返済を重ねていけば必ず完済の日がやってきます。そうなれば、抵当権を権利者から取り上げることができます。具体的には、該当する不動産を管轄する法務局で「抵当権抹消登記」を申請するのですが、このとき1,000円の費用(登録免許税)がかかることと、「抵当権抹消登記申請書」をはじめ、「登記原因証明情報」「抵当権設定契約証書」といった提出必要書類が複数ありますので注意が必要です。提出期限はとくに設けられていないのですが、せっかくですので早いうちに抵当権を外して、晴れて「家持ち」として昇格しましょう。

 
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