税理士の川名です。
今回は、借地権の取得費について書いてみます、先日のケースの続きです。
底地購入の際の領収書があって幸いでしたが、借地権の取得費についてはどうなるのでしょう。
おおよその土地の利用の経緯は、下記のようになります。
《借地権》昭和20年代 借地契約をして建物を建築 借地契約内容不明
《底 地》昭和50年代 底地を購入 500万円にて購入(領収書あり)
《売 却》平成28年に建物を取り壊して6,000万円にて売却
戦後の住宅需要から借地に家を建てたという事情があったのだと思います。
ご本人曰く、先代がどさくさのさなか家を建てたのだとおっしゃられていましたが、
当時建物も所有権登記されており、しっかりと手続きを踏まれたことが推測されます。
古い和紙などで作った領収書がでてくるケースも多く、和紙というメディアの偉大さに感服することも
多いのですが、今回は見当たらず。
さて、取得費についての検証となりますが、底地の購入代金500万円については、当然に取得費となります。
借地健については、土地の賃貸借契約書や領収書などがなく、取得費がないと考えがちです。
しかし、概算取得費が使えることに注意しましょう。
収入金額の5%を取得費として使えますが、借地権についてどのように考えるかというと
《計算》収入金額6,000万円×借地権割合60%×5%=180万円(借地権の概算取得費)
今回のケースでは長期譲渡所得となり税率が20.315%ですので、36万円ほど税金が低くなります。
くれぐれも、借地権部分の概算取得費をお忘れなく。
逆に、底地を所有している地主さんが、借地権を買い取った後に、売却したケースも同様に考えて取得費の
計算をすることもできますね。
ここで、借地権割合はどう調べたらよいのかと疑問が湧きますが、路線価図(路線価地区でない場合は倍率表)
を調べて計算することとなります。国税庁のホームページにて簡単に調べられますよ。
http://www.rosenka.nta.go.jp/