空家に係る税金③
税理士の川名です。師走とはよく言ったもので、12月は毎年あっという間に過ぎてしまいますね。
税理士業界はここから繁忙期へと入って入って行きます。
所得税の確定申告の時期は、皆が一斉に申告をしますので時間的に余裕がないのが実情です。
資料がなければ申告書の作成ができないものですが、資料がなかなか手に入らず、やきもきするものです。
毎年引き続きご依頼いただけるお客様であれば、例年資料は同じようなものになりますが、
不動産の売買があった場合には、ご本人が考えている以上の資料が必要となることもあります。
事前に準備したいものですね。
平成28年分より、空家に係る譲渡所得の特別控除の特例(最高3,000万円)が創設されました。
新しい特例ですので、準備する資料を調べたところ、資料の準備に時間がかかりそうな書類があることに気づきました。
「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」という書類です。
国土交通省のホームページに証明書の様式が公開されていました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.htmlこの国土交通省に確認したところ、納税者自身が市区町村長に申請し確認書の発行を受け、その確認書を税務署に提出する必要があります。
ここに注意点があります、本年度は初年度であることから、確認書の発行を市区町村長が行うのですが、混乱があるかもしれません。
次の様な要件の確認のため、市区町村長の確認書を税務署が要求しているものです。
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されないこと
・相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋」及び「相続開始の直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと」に該当すること
但し、納税者がその確認のための基礎的な資料を市区町村長に提示することが必要なります。
(国土交通省ホームページ「提出資料の確認表」参照のこと。http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html)
申請の際に、住民票のほか、電気ガス水道の使用廃止届出書が必要であったり、申請の段取りに手数が必要となるようです。