今回は、確定申告の実務について書きたいと思います。
税理士業界は、年明けから年末調整の残務や法定調書の実務をこなし、2月に入るといよいよ確定申告期限の
3月15日までは最多繁忙期となります。
私もインフルエンザに罹患する恐怖と闘いながら満員電車に揺られ顧客を訪問し、資料回収する日々が始まります。
今年も早速、顧問先の不動産会社より確定申告の依頼が入りました。
その不動産会社が仲介として扱った件で、売主個人の譲渡所得の案件でした。
その一部始終をご紹介したいと思います、不動産の売却をお考えの方には身近な事例になると思います。
依頼者は年配の紳士で、ご自宅を売却したので税務申告を依頼したいとのことでした。
仲介業者からの依頼でしたので、売却時の契約書などはすべてそろっていました。
自宅の建物を取り壊した上での売買とのことでした。解体費用が譲渡費用となる旨など説明しました。
経験上、初めに依頼者の話を伺うのがとても重要で、直接必要があるか否かを問わず、その土地の由来といいますか
取得の経緯をヒアリングしました。ご家族構成や依頼者の歩んできた人生が垣間見れる瞬間です。
さて、ここから土地の所有権の変遷を探りつつ、取得費がどうであるかの確認作業です。
その土地は、売主の父親が戦後すぐに土地を借り建物を建てたという借地であったようです。
その後、昭和50年代に5百万円程で底地を買取ったとのこと。
今回のケースですと、借地に関する権利金などの取得費はありませんが、底地の取得に関して幸い領収書が残っており
取得費として使えるケースでした。
長期の譲渡所得は約20%ですので、領収書が残っていたおかげで100万円ほど助かりました。
また、底地は売主の姉が買い取り、その後姉から遺贈を受けたとのこと。
こういったケースでは領収書や契約書などを受け渡していないケースも多いのですが、今回は成功例と言ってよいと思います。
相続、遺贈、贈与などで不動産を取得した場合には、合わせて元の所有者から購入時の契約書や領収書を引き継ぐのをお忘れなく。