消費税がかかる不動産とそうでない不動産があるって知ってましたか?

土地と建物の違いや売主は誰かというポイント、課税取引や非課税取引など。

不動産の消費税について、わかりやすく説明しました。

不動産には譲渡や貸付の取引をする際に、消費税がかかるものもあればかからないものもあります。

気になるのは、どんな場合に課税されどんな場合に課税されないかという点。

その違いをわかりやすく説明したいと思います。

○土地は非課税

不動産という言葉は土地や建物を指します。

ひとくくりにされてはいますが、この土地と建物でも消費税がかかる、かからないに分かれます。

消費税は消費されるものを対象としている税金。

土地はどれだけ使っても消費されるものではないため、土地の譲渡や貸付には消費税は課税されません。

しかし、もしも土地を利用して駐車場経営している場合などは、そこが更地の状態の土地だとしても事業と判断され消費税がかかります。

○どんなものが課税対象なの?

対する建物はというと、こちらはもちろん土地とは異なり消費されていくもの。

そのため建物は消費税の課税対象となっています。

しかしこれには条件があり、その不動産売買の売主が誰かというのが重要なポイントとなっています。

売主が不動産会社の場合、それは事業のため建物は課税の対象となります。

一方、売主が個人の場合は課税対象とはなりません。

なのですが、個人の売買でも消費税が課税されるケースもあります。

それが投資用として扱われる不動産の売買。

事業性が高いと判断されると、それは消費税の課税対象となっています。

また仲介手数料は原則として消費税が課税されるもの。

それは不動産の売主が不動産会社、個人、いずれにしても課税の対象となります。

また住宅ローンの事務手数料や司法書士への報酬なども消費税がかかります。

○非課税取引とは

また消費税には課税の対象として馴染みにくいということから非課税のものがあります。

それが上記でも説明した土地の売買。

他には住宅ローンの返済利息や保証料、火災保険料、保証金や敷金などが非課税となっています。

また社会政策的配慮によって課税にふさわしくないということから、地主へ支払う地代や居住用の家賃などが挙げられます。

しかし居住用の家賃だけが非課税であり、店舗や事務所として貸した場合の家賃は事業とみなされるので課税対象となっています。

このように種類や売主などさまざまなケースによって、課税か非課税に分かれる不動産の消費税。

数年後には増税がほぼ確実となっており、税額はますます大きくなります。

それは課税の場合、非課税の場合の差が、大きくなっていくということでもあります。

不動産の譲渡や貸付を検討している人は、しっかりと把握しておくことが重要です。

 
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