今住んでいる、自宅を売却する場合は?

水や電気は、人間が生活する上ではなくてはならないものです。それらを用いるのには、当然のことながらお金が必要になってきます。しかし、もし今住んでいる家を売る場合、新しい土地で再度契約をする事になるので、いったんはその契約を解除しなければならなくなりますよね。では、ライフラインの契約を解約する時期というのは、何時になるのでしょうか。当然のことながら、ライフラインの利用料金は引渡しが行われるまで売主の負担となります。ですので、その引渡し前日に解除の手続きをするというのが一般的です。そうすることにより、スムーズに売買契約を進行させながら買い手も新しい生活に望めるというわけです。より詳しい、細かな情報が必要であるという場合には不動産会社に相談されると良いかと思います。場合によっては、その契約を前倒しして解除しても問題が無いということもありますので良く考えた上で契約を解約していきましょう。

所有する空き家を売却する場合は?

住んでいる家ではなく、例えば所有する空き家やマンションの一室である場合は、前倒しで契約を解除しても大きな問題はありません。特に利用もしてもいないのに契約をしたまま放置していると、少量の金額ではありますが無駄に払い続ける事になりますからね。しかし、実際には不動産のメンテナンスの観点から買い手が付くギリギリまで契約しておくことが多いです。何故かと言いますと、水が流れるようにしておかないと基本的な掃除などの維持管理にも困りますし、照明が点けられるように電気を通しておかないと安全に出入りすることすらままならなくなってしまうからです。そうして、メンテナンスができない状態になってしまっていると、家が荒れてしまって買い手が付き辛くなってしまいます。こういったことから、空き家などの売却においては買い手が現れてから売却までの間の適切な時期に契約を解除するのが一般的なようです。当然のことながら前日というわけではなく、もっと早い段階でライフライン契約の解約を進めていくようです。不動産を管理するという面においては、こういった契約も普段使わないにしろ有る程度継続しておく必要があるのです。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ