現行法と購入時の法律の違いを理解しておく

不動産を売却するというのは、人生で一度有るかないかのイベントだといえます。よって、そのイベントを行う際には問題点をきちんとクリアしておく必要があります。そうすることで、スムーズに事が運ぶのです。まず、購入した時と今とでは、法律が変わっているというケースが考えられます。一番わかりやすいものだと、耐震関係の法律ですね。建物に関する法律の大原則が「建てたときに適法であったならば、現行法で変更点があったとしても適法」という点です。これは、その時々の法改正にあわせて建物を改修する義務を負わせてしまうと莫大な費用がかかってしまうからです。しかしその結果、基準の異なる建物が混在するようになったというわけです。今のままの状態で売却する場合は売主側としては特に問題ありませんが、リフォームをして売却するとなった場合には売主側の負担による大規模な耐震改修を要請される可能性もあり、そうなると売却までの日程が大幅に遅くなったり、あるいはその分利益が少なくなってしまったりします。

ローンと不動産売却の関係性

売却予定の不動産に抵当権が付いている場合、要するにまだローンが残っている場合は、売却が非常に難しいです。したがって基本的にはローンを完済した不動産か、あるいはその売却金でローンが完済される場合にのみ売却可能であるという事になります。抵当権が付いている不動産を売却すること自体は何ら違法ではありません。しかし、もしこのローンの支払いが滞ってしまった場合はその不動産が差し押さえられてしまう可能性があるため、買い手が付かないというのが現状なのです。せっかく買ったのに差し押さえられてしまっては、買い手から見たら散々ですからね。そのため、ローンがまだ残ってる不動産については完済する計画をキチンと立てた上で売却を行う必要があるのです。そういった相談は不動産会社以外でも、銀行に請け負ってくれる窓口が存在したりします。銀行員も融資・不動産に関しては精通していることが多いので、大いに力になってくれることでしょう。

 
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