3,000万円の特別控除の特例って何?

 

マイホームなどの不動産を売却する際に、心配なのは税金がどれほどかかってしまうのか・・・ということ。一般的に、不動産売却で生じる譲渡所得がプラスになった場合には所得税と住民税がかかります。

 

しかし、最高で3,000万円までなら譲渡所得から控除できる特例があり、これが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例です。

 

例えば譲渡収入6,000万円、購入代金(取得費)が2,000万円、譲渡のために費やした金額が500万円の場合、譲渡所得は3,500万円となります。

(譲渡所得=譲渡収入-購入代金(取得費)-譲渡費)

 

通常であればこの3,500万円に所得税と住民税が課税されるのですが、この特例を利用すれば3,500万円から3,000万円を差し引いた500万円にのみ課税されることになります。

 

さらに、3,000万円の特別控除の特例はマイホームを所有した期間の長短に関係なく利用できるのも特徴的で、マイホームの売却を検討する際には知っておきたい特例のうちの一つです。

 

 

適用要件と併用不可の特例を確認しよう

 

この特例を利用するにはその住居に住んでいるか、住まなくなってから3年以内に売却をしなければなりません。その他にも適用要件があるので確認しましょう。

 

適用要件

・家屋を取り壊して敷地だけを売る場合には取り壊しから1年以内に譲渡契約を結ぶこと。また、その間に駐車場など他の用途で貸し出していないこと。

・売却する家屋や敷地に対して収用等の場合の特別控除などをうけていないこと。

・売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

・売る相手が親子や夫婦など特別な関係でないこと。

などがあります。

 

また、併用不可な特例もあります。例えば、

・住宅借入金等特別控除

・特定の居住用財産の買換えの特例

・マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例

などです。所有期間の長短は関係なくこの特例を適用できますが、引っ越しまでの仮住まいとして居住した場合などは適用できないので注意しましょう。

 

 

軽減税率の特例とは併用可能!

 

住宅借入金等特別控除や、特定の居住用財産の買換えの特例との併用は不可ですが、軽減税率の特例との併用は可能です。この3,000万円の特別控除の特例を受ける前に、それぞれの控除や特例を良く知っておくことが良い節税につながります。


確定申告の際には、譲渡所得の内訳書が必要です。またマイホームを売却する際に、すでに別の住居に住んでいるなどで住所が違う場合には、居住していたことを証明する書類などが必要になりますので、こちらもよく確認しておくことが大切です。

 
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