住まいに特化しているから不動産オーナーの育成もできる

不動産コンサルタントの嶌田(しまだ)です。

昨夜、Facebookでこんな相談投稿がありました。

 

要点だけ抜粋します。

2週間ほど前に親族で、一人暮らしの60歳の男性が病院で亡くなった。

賃貸の住居。だいぶ長い間借りていた

男性の一人暮らしということでだいぶ汚れがひどかった。

 

部屋を片付けてみると、床にタバコの焼け焦げがある。

解約時、大家さんからは「貸した時の元通りにしてくれ」との要望があった。

クロスや床だけではなく、ユニットバスなどの水回りも全て変えてほしいとのこと。

 

話を聞くとフルリフォームに近い

費用は100万程掛かるという。

 

大家さんに全て任せ実費を払うか、自分で業者を雇うかになる。

 

自分でやるとなるとリフォームしている間は日割りで家賃が掛かる

大家さんに任せて言い値で費用を払うしかないとも考えている。

 

この記事に集まったコメントは似たり寄ったりでした。

経年変化により一概に言えない。

経年変化におけるガイドラインを参照する。

消費者センターへ相談してみる。

弁護士に頼む。

まず、前提条件にある「修繕期間に対する日割り賃料」を疑問に思います。

オーナーが修繕しても工事期間は貸し出しできません

借主側が施工業者に頼む場合は日割り賃料が掛かる。

この理論が、私には受け入れがたく理解に苦しみます。

そもそもオーナーが要求している工事内容のうち、床の焦げ以外に正当性は見受けられないですね。

消費者センターへの相談。

消費者センターは、個人間トラブルへの介入って驚くほどに非協力的ですよ。

あくまで法人などの知識、情報、経験が圧倒的に勝る立場との取り決めによる、情報弱者となる消費者をサポートする相談窓口と捉えてください。

不動産における相談は電話代が無駄になった・・・

そう思えることが、私はサラリーマン時代に何度もありましたのでスタンスを知っています。

今でも、わかっていながらスタンスの改善を夢見て、相談者に代わり電話します。

最新状況の把握って大事ですから。

さて、設備の修繕については、必要費償還請求権を勉強しておきましょう。

 

必要費償還請求権

借家(アパート、マンション、コーポも含め)の場合の必要費とは、建物の現状を維持、保存、原状回復するために必要な費用。

 

必要費については、すぐに大家さんに請求することができるとされています。

 

つまり、気持ちよく生活ができるように設備の不具合にはオーナー負担で直ぐに対応しなさいということです。

利益を得るのであれば、その対価に相応しい状況に整える

それがルール付けされているのです。


位置づけは、オーナーのビジネスである

この視点から、いろいろと考察をしていくと見えてくるものがあります。

 

設備に不具合がないのであれば、そもそも新規で入れ替える必要もないのです。

まして、それを入居者に請求するなんて・・・。

料金とは、必要経費と利益を合わせて設定されているものです。


使い終わった後に、更に必要経費を請求される

そんなビジネスが他にありますか?

ないですよね??

 

結局のところ、何が悪いのか?

結論は、家主の「経営者としての視点と覚悟と計画」の不足です。

 

賃貸借期間と修繕費、月々の賃料(収益)に対しての純利益の見込み方から間違っているのです。

 

不動産オーナーになるということは、不動産という物質でありながら会社の社長になるわけです。

 

ここを理解している方が少なすぎます。

物件を仲介している不動産会社が、この視点の事前教育ができる人間を育成していない。

育成するマニュアルもなければ、必要性にも気付いていないのが問題の根源だと思います。

 

Facebookでの友達申請、大歓迎です。

こちらのコラムでは売却にこだわって書かせて頂いております。

購入については、ホームページのブログで書かせて頂いております。

その告知はFacebookにてリンクを貼ってお知らせしています。

ただし、「コラム読みました」などのコメントをお願いします。

コメントが無ければ、申請を削除しております。

一言、コメントを必ずお送りくださいませ。

 

仕事とプライベートでは出てしまう「顔」は違いますが、どれも嶌田です。

隠すつもりもありませんので、お気軽にどうぞ。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ