どんな物件をいくら高く売った気でいたとしても

住宅の売買をきっかけに誰もがしている

600万円以上の損を防ぎ

夫婦円満にもなるコンサルタント

嶌田(しまだ)です。

今回は、売却を不動産会社に頼む際の

契約形態のご案内です。

契約形態は、3種類です。

いずれも最長契約期間は3か月です。

更新は、売主さんからの申し出となっています。

ここにもまた、業界問題はあります。

【専属専任媒介契約】

売却を依頼できる不動産会社 1社

不動産流通機構への登録義務があります。

媒介契約を交わした翌日から

5日以内に登録しなければなりません。

売却活動の進捗報告は

7日に一度です。

売主さんが自身でお客様を探してきても

取引ができません。

従いまして、依頼している不動産会社を通して

(仲介手数料を支払って)売買契約を

結ばなくてはなりません。

【専任媒介契約】

売却を依頼できる不動産会社 1社


不動産流通機構への登録義務があります。

媒介契約を交わした翌日から

7日以内に登録しなければなりません。

売却活動の進捗報告は

14日に一度です。

売主さんが自身でお客様を探してきたら

自由に取引ができます

つまり、仲介手数料を支払わずに

売買契約を締結できるということです。

【一般媒介契約】

売却を依頼できる不動産会社 何社でも可能


不動産流通機構への登録義務はありません。

売却活動の進捗報告の義務はありません。

売主さんが自身でお客様を探してきたら

自由に取引ができます。

たま~~~に、不動産会社で

虚偽の記載をしていることがあります。

一般媒介契約の契約期限は無制限だと。

インターネットで平然と記載する会社もあります。

コワいですよね~。

インターネットに掲載されているから

正しい情報とは限らないということです。

情報は、いくつかの情報源と

比較するようにしたいですね。

不動産会社としては、一般消費者が自分で買主さんを見付けてくることは

困難も困難とわかっています。

ゆえに、専属専任媒介契約、専任媒介契約を取り交わせば

寝てても他社がお客様を見付けくれば

仲介手数料が売主さんから頂けるわけです。

この2種類での契約を取りたいに決まってますよね。

次回は、ついつい読み飛ばしがちな

媒介契約における注意事項について書きます。

【媒介契約書の内容、ここをチェックしましたか?】

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ