購入した宅地において何らかの理由がありクーリングオフをしたい時にできる条件とできない条件について話していきます。

 

普通に店頭で買った商品や通販で買った商品が何らかの理由で

返したくなった時に使えるクーリングオフ制度というのは

非常に有名で非常に便利な制度だと思います。

 

しかしこのクーリングオフ制度が実は不動産に使えるということは

なかなか知られていないことだと思います。

 

そこで今回はこのクーリングオフ制度がどんな時に使えて

どんな時に使えないのかを話していきたいと思います。

 

クーリングオフができる条件

 

宅地の売買契約であること

まずクーリングオフを使用できる条件として宅地の売買契約か

否かという点です。

 

宅地とは文字通り住宅を建てる土地のことであり

その他にも山や農地、駐車場も宅地に該当します。

 

自分が宅地建物業者ではないこと

買う側が宅建業者ではないこと。

 

買う側が宅建業者だった場合はクーリングオフを使えません。

 

売り手が宅地建物業者であること

売る側が宅建業者であること。

 

もし宅建業者でなければこの制度を使うことが出来ません。

 

もし気になるようならば購入する前に

宅建業者か否かを聞いておきましょう。

 

買い手が宅地建物業者の事務所にて買受け・契約締結をいていない

 

買い手が契約を宅建業者の事務所やモデルルーム自ら訪れ

契約をしていないこと。

 

また自ら自宅や会社などに呼び出し契約をしていないこと。

 

買い手が宅地の引き渡し・宅地の代金を全額払っていないこと

 

買い手が宅地の引き渡しや宅地の購入代金を全額支払っていないこと。

 

どちらかに該当すれば大丈夫です。

 

クーリングオフに関して記載された書面を交付されたその日からの8日間以内である

 

クーリングオフの書類を交付されてから8日以内であること。

(交付された日を入れて8日間なので注意が必要)

 

 

 

クーリングオフができない条件

 

宅地ではないもの

 

宅地ではないもの。

 

文字通り住宅を建てる目的ではない場所。

 

川や水路、公園や道路は宅地ではないのでクーリングオフできません。

 

 

自分が宅地建物業者である

 

買う側が宅建業者であった場合。

 

買い手が宅建業者出ない場合のみ使える制度です。

 

売り手が宅地建物業者でない

 

売る側が宅建業者ではない。

 

売り手が宅建業者である場合のみしか使えない制度です。

 

買い手が宅地の引き渡し・宅地の代金を全額払っている

 

買い手が宅地の引き渡しや宅地の代金を

支払ってしまっていたらこの制度は使えません。

 

引き渡しと代金を支払ってしまうと完全に売買契約が

成立してしまうためです。

 

クーリングオフに記載された書面を交付されたその日からの8日間以上経過してしまった時

 

文字通り書類が交付されたから8日立ってしまうとクーリングオフは

使えなくなってしまいます。

 

これは通販などに使用されるクーリングオフ制度と同じです。

 
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