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FP/行政書士の村瀬です!

★★★★★★★★★★★


「農地」といえるかどうか?

農作放棄地という言葉がでてきました。

『農地』に該当するかどうかは、前回のコラムで書いたのですが

実際には、「農地には該当しないよ!」というものもあります。


国側はどんなものがあると言っているか?

ざっくり書くと、以下のとおりです。

土地が森林の様相を呈しているなど

農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合

や、




その土地の周囲の状況からみて、

その土地を農地として復元しても継続して利用することが

できないと見込まれる場合

を挙げています(またまたカタイですね・・・)。

これは、農村振興局長通知から読み取れます。

ご興味のある方は、ぜひ下記よりみてみてくださいね。

→ http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/unyou.pdf

ここからもわかるように、農地に該当するのか否か、は

実は最初のステップとして、非常に重要な入口であることがわかります。

一概に、登記簿謄本(不動産の登記記録)で「畑」だからといって

=「農地」とは判断できないわけです。

さて、実際問題、僕がこれまで業務上みてきた

「農地」関連のご相談では実際に現地にいってみると、

森林!!

の様相を呈していることが多いですね。特に、地方。

逆にいえば、どう処分していいか困って、そのまま目を向けないように

してきた「農地」。先祖代々引き継がれて、今に至る・・・

処分したいけど、このままじゃどうにもならない・・・

かといって、これをキレイにしようと思えば、莫大な費用がかかる。

さぁ、どうしよう?

というケースが多いかなと実感しています。

そこで、いろいろ調べた結果、


「農業委員会」

というところに相談にいけばいいみたい!とわかり、

農業委員会に足を運んでみた。

でも、なんだか非現実的なことをいろいろ言われて

お手上げ状態になった・・・

最初は、こんな感じが多いかもしれません。

ところで、この農業委員会。

一体何者なのか?

(・・・役所なのはわかるけれども)

3条許可や4条許可など、具体的な話に入る前に

この農業委員会というものについて、

前提をみていきましょう。

農地法にかかわらず、行政手続きで大切なのは

その手続を監督する行政、

さらには、申請等の窓口となる人たちがどういう人たちなのか

しっかりと事前に下調べしておくことと思います。

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