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FP/行政書士の村瀬です!
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「農地」の手続で重要なものは?
おそらく、「農地」を所有している方等で
悩みの種になる手続として、重要なものは、以下の3つです。
農地法第3条
農地法第4条
農地法第5条
これらを、内容で示すとこんな感じです。
3条=農地の権利を移転する
4条=農地を転用する
5条=転用目的で、農地の権利を移転する
わかったような、わからんような、という感じです。
たとえば、3条の「農地の権利を移転する」というのは、
現在Aが所有している農地について、Bに、その所有権を移転(売買等)をする
ということなのです。
そして、その場合には、売主Aと買主Bは、いずれも許可申請書に署名して
農業委員会に許可申請書を提出することになります。
これが、「農地」ではなく、宅地などであれば、
農地法は適用されません。
限りある資源(土地)である農地だからこそ、その保護のために
「許可申請」を必要としている、ということなのです。
また、4条・5条の「転用」とはなんでしょうか。
たとえば、4条の方は、「農地を農地以外のもの」にする事実行為を言っています。
「転用」とは、その字のごとく、農地以外のものにするということです。
ちょっとややこしいですが、5条の場合と4条の場合には、何が違うかですが
5条の場合には「転用」の要素に、「移転」が加わります。
5条=3条の移転が伴う4条、みたいにイメージするといいかもしれません。
行政書士事務所を訪れる方の多くは、
最終的に、この3つのどれかで悩まれています。
(※それはもちろん、許可申請を前提としているからでしょう)
ですが、ここまで見てきてわかるように、農地法の難しいところ。
それは、
言葉の意味がわかりにくい
というところがあります。たとえば、
「農地」と言いますが、農地とは何なのか?
「転用」とは何なのか?
「農業委員会」って、何者なのか?
このように、言葉の1つ1つがわかりにくく、
親しみにくいわけです。
しかも、土地を有効活用したいと思っている方にとって、
移転1つでここまで大変なのか!と思うことになります。
そこで、この農地について理解するために
これから、1つ1つ解明していきましょう!
(次回につづく)