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FP/行政書士の村瀬です!
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「農地法」に入る前に・・・
「農地」については、売買にしても転用にしても、
農地法のコトバ(用語)の正確な理解が欠かせません。
たとえば、いきなりですが、
「農地」
って、なんですか?
「畑とかでしょ?」
「野菜とか、お米とかを作っている土地でしょ?」
いろんな声が聞こえてきそうです。
そして、
「そんなこと、いちいちこだわらなくていいよ!農地は農地だよ!」
という声も聞こえてきそうです。
ですが、「農地」について、言葉の定義をしっかり理解しておかないと
本来必要だった手続きを遺漏してトラブルになったり、
逆に、本来考えなくてよかったことを、延々と悩み続ける結果になったり、
そんなこともありえます。
農地法の定義する「農地」に該当すれば、
その瞬間に、同法の規制の網にかかってしまうからです。
ですので、今日は、前提となる「コトバ」の意味から入りたいと思います。
(定義)
この法律で農地とは、工作の目的に供される土地をいい、
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草
又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
・・・カタイ。
農地における「耕作」というのは、
土地に労費を加えて肥培管理を行なって作物を栽培することをいいます。
また、採草放牧地における「採草」とは
肥料にするための採草や、家畜の飼料として採草する場合などが
これにあたります。
まず、「耕作」と「採草」というのは大きく区分されています。
・・・カタイ。
ですので、まずはそもそも、当該土地が、上記法律の定義する
「農地」に該当するか否か、が始まりなわけです。
ちなみに、これらを前提に、よくあるご相談は、
「いや~、登記上、農地なんだけど、実際には雑木がボーボーなんだよね」
というような、いわゆる、「耕作放棄地」などに該当しうるケース。
国は、この「耕作放棄地」は、たとえばどんなものがあると言っているか?
長くなってきたので、また次回に続きます。
(次回につづく)
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