節税対策にもなる生前贈与ですが、間違った解釈で行うと多額の税金を支払うことにも。

贈与として認められない名義預金や、注意したい連年贈与など、生前贈与に関する重要なポイントを紹介しました。

○生前贈与は正しい知識を持って行いましょう

相続税の節税対策のためにと、生前贈与を検討している人も少なくはないでしょう。

しかし、生前贈与の知識が不十分だった場合、節税どころではないさまざまな危険があるということも知っておくようにしましょう。

間違った解釈で行うと、贈与が認められなかったり、多額の税金を支払うことになったりと、子供や孫たちに迷惑をかけてしまう可能性もあるのです。

その生前贈与が原因となり、家族間でトラブルとなってしまうなんてケースも少なくはありません。

「節税できるから」と安易に考えることなく、正しい知識のもとで生前贈与を行うように心がけましょう。

○贈与として認められない名義預金とは

生前贈与を行う際に注意したいのが名義預金。

たとえば子供が自分では通帳や印鑑を管理していないような子供名義の口座に、親がお金を入れることを名義預金といいます。

もしも名義預金と見なされれば、それは贈与としては認められません。

ということは、親が亡くなってしまった際に相続税が課税されてしまいます。

誰の名義の口座にお金が移動しようと、その口座を誰が管理しているのかが重要ということです。

他にも夫の給料から、妻が自分名義の口座に貯金していたという場合にも、名義預金と判断されてしまいます。

このような場合は、夫が妻にお金を渡す際に贈与することを書面に記す必要があります。

○注意が必要な連年贈与とは

さらに連年贈与も注意したいポイントとなります。

連年贈与というのは、毎年繰り返し贈与を行うこと。

しかし毎年続けて贈与税がかからない同じ金額を贈与していると、税務署からはその合計金額を贈与したものと判断されることがあります。

そうなると非課税のつもりで贈与したはずが、合計金額分の贈与税が発生してしまいます。

なぜそんなことになるかと言うと、最初に契約書を作り定期的に一定の給付を目的として行われる定期贈与と、この連年贈与が似ているというのが理由です。

連年贈与のつもりが、税務署に定期贈与と判断されてしまうと、合計金額分の贈与税が課税されるということです。

では定期贈与と見なされないためにはどうすれば良いかと言えば、贈与の度に契約書を作ること。

そして贈与金額を毎年同額にするのではなく、贈与の度に金額を変えるというのも重要です。

また現金で手渡さずに、銀行振り込みにすることで、贈与の日付や金額が証拠として残るようになります。

こうすることで定期贈与とは判断されないように対策できるでしょう。

 
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