よく耳にする都市計画法とはどのようなものなのでしょう?

区域の分け方や、区域別の特徴など。

これから土地を購入するという人は、絶対に知っておくべきことを紹介します。

日本という国のあらゆる地域を、バランス良く発展させ住みやすい町へと整備するために定められている都市計画法。

そんな都市計画法によって、自分が所有している土地であろうとその土地の使い方には制限があるって知ってました?

では都市計画法っていったいどのようなものなのでしょうか。

○都市計画区域とは

日本の国土の面積の約26.5%が、都市計画の対象となっており、都道府県に「都市計画区域」として指定されています。

そう考えると日本の大半の場所は都市計画区域ではないと思えるかもしれませんが、日本の人口の約95%は都市計画区域で暮らしています。

都市計画区域として指定されるのは、たとえば市の中心市街地を含んでいる区域や、人口が1万人以上で過半数が農業や漁業以外の都市的業態に勤めている区域、災害からの復興を図る必要がある区域など。

そんな都市計画区域の範囲というのは市町村とは別のもので、市町村をまたがっている都市計画区域があったり、その市町村内でいくつかの都市計画区域に分かれているというケースもあります。

都市計画区域に指定されていないのは、人口が1万人に満たない町や村、過半数が農業や漁業に営んでいる町や村です。

○都市計画区域の中でも線引きされる

そんな都市計画区域の中には、市街化区域と市街化調整区域とに分けられている区域があります。

市街化区域というのは、既成市街地などすでに市街地を形成している区域や、10年以内に市街地化を図るべき区域。

一方、市街化調整区域というのは、市街化しないようにする区域であり、開発をできるだけ抑える区域となります。

都市計画区域を分けるかどうかはその都道府県が決めることになっていて、分けられていない都市計画区域も少なくはありません。

そのような区域は、非線引都市計画区域と呼ばれます。

○土地によって用途が制限される

上記のような都市計画区域、また今後市街化が進む見込みがある準都市計画区域の中で、建物を建てる際には建物の大きさには関わらず、事前に建築確認を受ける必要があります。

対して都市計画区域ではない地域(準都市計画区域を除く)の場合は、一定の大きさを超えた建物以外であれば、建築する際に建築確認を受ける必要はありません。

このように日本の国土にはそれぞれに用途が定められています。

そのため所有している土地であったとしても、使い方や建築する建物の種類に制限があるということです。

その土地に住宅が建てられるかどうかも、その地域の都市計画によって左右されます。

所有している土地、またこれから購入しようとしている土地が、どのような区域に位置するのかというのをしっかりと知っておくことが重要となります。

 
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