皆さま、こんにちは。LR会計の山田です。

2月27日のコラムにて不動産取得税の概要について触れました。

/column/yamadakohei/22244/

今回はその続きでして、住宅用の各種軽減措置についてお伝えします。

まずは「建物」に関して。

え~、こちらもクドイのですが、


(1)新築住宅の取得(増築、改築を含む。)


(2)耐震基準に適合する中古住宅の取得 


3)耐震基準に適合しない中古住宅の取得 


という場合分けが発生します。

では、新築住宅の取得の場合ですが

    「床面積」が下記の要件を満たす新築住宅は、「特例適用住宅」として、住宅の価格から一定額が控除されます。

    ①貸家以外で、かつ、一戸建ての場合⇒50㎡以上240㎡以下

    ②貸家以外で、かつ、一戸建て以外の住宅の場合⇒50㎡以上240㎡以下

    ③貸家で、かつ、一戸建ての場合⇒50㎡以上240㎡以下

    ④貸家で、かつ、一戸建て以外の住宅の場合⇒40㎡以上240㎡以下


    こうして並べて見ますと、1つの例外はありますが、50㎡以上の不動産が優遇されているのが分かりますね。


    これ、以前のコラムでも触れましたね。


    独身貴族への伝言~自宅を買うなら50㎡以上~

    /column/yamadakohei/21817/


    面白いですよね。

    マイホームの売却における3千万円控除の要件として「50㎡以上」というものがあるよという趣旨でしたが、

    なんと不動産取得時にも同様の要件があるんですね。

    いや、別に1人で暮らすには50㎡未満で十分なんですけどね。

    税金ってこの辺りの横のつながりが見えてくると面白いなと感じます。

    なんでこんな定めをしているのか・・・ということを考えるとちょっと面白かったりします。

    簡単にいうと「誘導」の意図があるんだろうなと。

    われわれ納税者の立場からすると、何か行動を起こす時にいつもではないですが

    「税金はどうなってるんだろう?」「税務上、有利なのはどちらなんだろう?」

    と考えることを想定して、税法を設計する政府がいるわけですね。

    となると、50㎡未満の物件は「あってもよいけど、あまり増えてほしくないな」

    というのが政府側の考えなんだろうなと。

    おっと、ここまで解説するだけでかなりの分量になってしまいました。

    では、次回は上記要件を満たした場合の新築住宅取得の場合の「控除額」の計算方法から解説いたします。

 
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