皆さま、こんにちは。LR会計の山田です。

さて、タイトルの件。

別に独身者の方でなくとも構わないのですが、

ここ最近、確定申告の相談を受けておりまして1つ気付いたのでお伝えしたく。

マイホームを売却する際には所得税における様々な特例がございます。

有名なのは「マイホーム3千万円の特別控除」ですね。

まあこちらについては適用する要件はさほど細かくないのですが。

他方、「特定のマイホームの買換え特例」というものがございます。

こちらは3千万円の特別控除に比べますと、要件があれやこれやとあるのですが、

買換え後のマイホームについて「家の床面積が50㎡以上」という条件がありまして。

また、上記はマイホーム売却により譲渡益が生じた場合ですが

譲渡により損失が出た場合でも、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失」という特例がございます。

こちらでも買い換え後のマイホームについて「住居部分が50㎡以上ある」という条件がございます。

ね、よく出てきますでしょ、「50㎡以上」という条件。

他方、独身貴族が好む自宅の広さといえば、掃除の手間なんぞも考慮しますと

1LDKくらいが関の山ではないかなと思います。

かくいうヤマダも数年前までは独身貴族でございましたが、住んでいたのは1Kの賃貸物件でした。

25㎡くらいでしたが、まあそれでも十分でしたね。

なので、1LDKに仮に住んだとしても、40㎡もあれば十分だわ~って思ったはずです。

もちろん、税金のことを考えなければ、部屋の広さなぞご自分のお好きなものを選んでいただければよいのです!

なんてたって独身貴族なのですから!自由であることが特権ですよね!!

とはいえ、この先もず~っと独身貴族でいるとも限りません。

この時期、確定申告のご相談に応じておりますと、

独身時代に都心で購入していた50㎡未満のマンションを売却したのだけれども、

何か特例は使えませんか?という質問を受けまして。

50㎡以上でないと使えない特例がある旨をお伝えしたところ

「そんな話、このマンションを買った時に不動産屋さんが教えてくれなかった!」

と仰っておられましたので、本稿でお伝えいたします。

マンション買うなら50㎡以上が税務上は有利ですよ!!

 
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