皆さま、こんにちは。LR会計の山田です。
4月10日のコラムにて「セール&リースバック取引」の留意点についてお伝えしました。
詳細は前回のコラムをご参照いただきたいところですが、
要点をざっくり申し上げますと「不動産の売却値段が通常より安くなる可能性が高い」
ということでした。
まあ、それでも背に腹は代えられぬ、Cash is KING!という時もありますので
そういう時は仕方ないよね、とも言えるのかなと。
さて、これで終わっても良いかなと思ったのですが、一応、ヤマダは税理士なので
税務上の扱いについても言及しておきたいと思います。
ただ、これをきちんと説明しようとすると結構な文字数になるので複数回に分けてお伝えしたいと思います。
それでは法人税上の扱いから。
まずは、リース取引の原則的な処理を確認しましょう。
内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(「リース資産」)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に
当該リース資産の売買があつたものとして、取り扱うこととされております(法人税法第64条の2)。
ということですので
賃貸人⇒①リース資産を購入した固定資産として会計処理します。
②リース期間に応じてリース期間定額法にて減価償却を行います。
となります。
では、ここで法人税法上の「リース取引」の要件を確認しておきましょう。
次の2つの要件の「すべて」を満たすものがリース取引となります。
(1)リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約をする場合には
未経過期間に対応するリース料の額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。
(2)賃借人がそのリ-ス取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(「リース資産」)から
もたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべき
こととされているものであること。
なお、リース期間において賃借人が支払うリース料の額の合計額が、賃借人におけるリース資産の取得価額及びその取引に係る
付随費用の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)である場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に
負担すべきこととされているものであることに該当します。
以上が「リース取引」の原則的な扱いです。
では、続きはまた次回コラムで。