こんにちは、

相続士・ファイナンシャルプランナーの

澤田朗です。

今回は、前回のコラムで触れました「赤道」と「水路」について説明をしたいと思います。

「赤道」とは、公図に地番が表示されていない土地(官有無番地)で、以前は公図上に赤色で塗られていたことから「あかみち」と呼ばれています。昔より生活用の道路として使われて、その種類は農道、獣道、路地、脇道、あぜ道、山道、里道など様々ですが、いずれにしても建築基準法が施行された時に「道路」と認定されずに現在に至っているものがほとんどです。ちなみに持ち主は国で「国有地」となります。

「水路」は水の色から「青道(あおみち)」とも呼ばれています。赤道と同様に多くが建築基準法施行時に「道路」と認定されずに現在に至っています。見た目で水路とわかるものもあれば、側溝等が施され見た目では水路とわからないものもありますので、現場での確認と合わせて公図・謄本等の資料でどのような状態になっているのかを確認する必要があります。

さて、クライアントの敷地のうち、まずは駐車場についてですが、建築基準法の道路と自身の土地である駐車場の間に、建築基準法の道路と認定されていない敷地があり、さらに自身の土地ではありませんので、この土地は建築基準法の道路に接していないということになります。相続税の評価をするうえでは、いわゆる「無道路地」となり評価減の対象となります。

ご自宅の土地についてですが、こちらも自身の土地のほぼ真ん中に位置し、見た目は自身の土地のようになっていますが、相続税における土地の評価をするうえでは、たとえ自身の敷地内に走っている水路であっても、その面積については自身の土地とはしないで評価をすることになります。想定整形図(不整形な土地において、整形な土地とした場合の「かげ地割合」を算出・図面化したもの。かげ地割合により相続税における土地の評価額が下がる場合がある)を作成する場合においても、自身の土地ではないので水路は無いものとして考え、評価に含めずに図面を作成していきます。

今回のケースでは、公図等の資料での確認と、現場での確認をしたうえで「赤道」「水路」の存在を確定させ、相続税における土地の評価の図面を作成しました。今回に限らず資料・現場のどちらかの確認が抜けていては正確な判断ができませんので、あらためて情報収集(役所調査等)と現場調査の両方の必要性・重要性を感じた案件となりました。

 
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