中古住宅の購入を考える方にとっては、

物件は築年数が浅いものから
数十年経っているものまで様々ですので、

その物件がどのような状態か、
例えば雨漏りはしていないか、
給排水の設備に劣化は無いかなど、

その住宅の「品質」は
気になるところだと思います。

中古住宅の売買契約には、

不動産業者(宅建業者)が
売主となる場合と、

現在の所有者が売主となり
宅建業者が仲介をする場合の

2通りあります。

宅建業者が売り主の場合には、

「瑕疵担保責任期間」

の義務というものがあり、
その期間は2年間となっています。

「瑕疵」とは、

本来住宅が持っている品質や性能が
欠落していることを指し、

買主が知らなかった、

または事前にチェックしても
見つからなかった、

構造や防水等の問題が
明らかになった場合、

その修理費用を宅建業者が
負担することになります。

このような保証が
2年間つくのが一般的となっています。

ただ、

宅建業者が売主となる
中古住宅の売買契約は全体の2割で、

残りの8割は現在の所有者が売主、
いわゆる「個人間売買」となっています。

個人間売買の場合、
「瑕疵担保責任」の設定は任意で、

約6割は保証が無い

「現状有姿」

での引き渡しとなっています。

ということは、
売買された中古住宅の約半数が、

購入後の住宅に「瑕疵」が
見つかった場合には、

買主が自己負担で修繕などを
しなくてはいけないということになります。

それでは買主が困りますし、

「だったら中古住宅は‥‥」

ということになれば
買い手が減ってしまい、

中古住宅の流通にも
影響が出てしまいますので、

購入してから一定期間、

このような「瑕疵」が
見つかった場合にかかる修理費用等を
保証してくれる

「既存住宅売買瑕疵保険」

という保険があります。

この保険は、

加入の前に対象物件の検査を行い、

決められた基準に適合した物件のみ
加入できる保険ですので、

購入物件が一定の品質を
クリアしていることが確認できます。

また購入後に瑕疵が見つかった場合には
その修理費用のほか、

物件の調査費用、
転居や仮住まいにかかる費用等も
保険金支払いの対象になります。

詳しい保障内容などについては、

次回お伝えしたいと思います。

(続く)

 
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