司法書士の佐伯です。

新年明けましておめでとうございます。

気持ちも新たにスタートして参りますので本年もどうぞよろしくお願い致します。

今回は、不動産売却の際に買主へ物件の引渡しと法律的に所有権が移転する日、「決済」の時に売主が持っていく書類を解説します。

まず、不動産売却の時に、あれ持って来て、これ持って来て、と色々案内があると思います。

司法書士からすれば一つでも抜けてしまうと手続きが出来なくなることから事前に確認出来るものは確認させてもらって決済当日を滞りなく行えるように準備します。

まず、決済に必要なものを列挙します。

売却する不動産の権利証(正確には登記済権利証、登記識別情報)

印鑑証明書(決済日において発行より3ヶ月以内のもの)

実印

身分証明書(運転免許証等の公的なもの)

住民票(戸籍の附票でも可)

戸籍謄本

この中で①~③は必須です。

一つでも無いと決済が出来なくなります。

④は司法書士が本人確認をする際に提示する必要があります。

手続きには直接必要となるものではありませんが、司法書士は「本人確認義務」があるので、身分証明書を提示出来ない場合は手続きを代理することは出来ません。

ですので、身分証明書が無い(忘れた)場合は同じく決済が出来なくなります。

⑤は登記簿上の住所と現住所が相違する場合に必要です。

登記簿上の住所が「A県B市C町一丁目2番3号」となっている所、現住所が「D県E市F町四丁目5番6号」のように変更のある場合は住所変更登記が必要になります。

②の印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が一致しないと、売主本人と書面上で確認出来ないためです。

住所を転々移転している場合は、すべて繋がりがつくようにしなければなりません。

本籍地を変更していなければ、戸籍の附票を取得すると同一本籍地での住所の履歴がすべて載ってくるので便利です。

⑥は登記簿上の氏名と現在の氏名が一致しない場合に必要です。

前述の住所と同じ考え方です。

結婚、離婚、養子縁組などで変更の生じることがあるので、そのような場合は氏名変更登記をする必要があります。

以上、決済時の登記手続きに必要な書類を説明しましたが、もちろん例外もあります。

一般的に必要なものは網羅しているので、参考になさって下さい。

一つ注意点として、権利証ですが複数物件をお持ちの方などは特に、どの権利証が売却するものか分からない場合も多いと思います。

特に古い権利証は、手書きで出来ているので昔の人は達筆すぎて読めないなんてこともあります。

ポイントは物件の記載と受付番号なのですが、よく分からない方は事前に手続きを依頼する司法書士にコピーを送れば確認してくれます。

というか司法書士も確認したがります。

前述しましたが、権利証が無いと決済が出来ないので、違う物件の権利証を持ってこられると大変困ったことになるのです(実際たまにあります)。

紛失してしまった場合など、事前に分かっていれば対策の立てようがありますが、当日紛失していることが判明したり、忘れてしまったりした場合は対処の使用がないことがあります。

司法書士から事前の確認を求められたらめんどくさがらずに協力した方がいいですよ。

万が一の時はもっとめんどくさいことになりますので(笑)

今回は手続き的な部分のみの解説なので、面白くも何ともないと思いますが、

すでに不動産売買契約が終了して決済を迎える方は特に参考にしてもらえればと思います。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ