司法書士の佐伯です。

不動産を売却する場合に、契約やら何やら色々するのですが、

最終的にお金をもらって、買主へ不動産の名義を変更するときに必要な書類があります。

「権利証」です。

昔のドラマなんかでは、

そのスジの人が借金のカタに家の権利証を取り上げてしまうといったシーンがありました。

ドラマの中ではこれで家は取り上げられてしまったというようなデフォルメされた表現になっていて、

そのイメージが強い人は「権利証=家」となっているのではないでしょうか。

実際は権利証とは、

その不動産の所有者であることを証明する書類の一つという意味合いのものでしかありません。

権利証という重要な書類をもっている、

だから不動産の所有者であると推測されるということです。

ですので、実際不動産を売却するには権利証を持っているだけでは売ることは出来ないのです。

ちなみに「権利証」でも「権利書」でも、正確な(法律的な)表現ではないのでどっちで呼んでもかまいません。

正確には昔の権利証のことは、登記済証(とうきずみしょう)といい、

新しい今の権利証のことは、登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)といいます。

さて、そんな権利証ですが、

たまに無くしてしまったという方がいます。

「残念!!不動産を売却することは出来なくなります!!」

となるのでしょうか。

前述のとおり、権利証は不動産の所有者であることを立証する書類です。

権利証がないと所有者とはみてくれないのでしょうか。

結論としては、「権利証を無くしても、売却することは可能」です。

不動産売却にあたっての超重要書類であることには変わりはないのですが、

無くしたから売れないでは困ってしまいます。

では、どんな代替手段があるのでしょう。

具体的には以下のとおりです。

・司法書士による売主の本人確認

・公証人による売主の本人確認

・法務局による事前通知

まず、先に言いますが一番下の法務局による事前通知は不動産売買では通常使えません。

また、公証人による本人確認も実務ではそれほど利用されませんので、

今回は「司法書士による本人確認」の説明をします。

何度も書いていますが、

権利証は不動産の所有者であることを立証する書類です。

それが無いと所有者であること立証することが難しくなります。

買主の立場からすれば、

権利証を持っていない売主と称する人が

「俺、所有者やで!」

と言っているがはたして本当に所有者なのか、

お金だけはらって名義を取得出来ないような事態になるのではないか、

と不安になることだと思います。

そこで、司法書士という国家資格者が、

売主の本人確認をして調査し、

この不動産の所有者が売主と称するこの人に間違いないよ、

と太鼓判を押す書類を作成するのです(本人確認情報といいます)。

そうすることによって、

添付書類として権利証はないけれども、

司法書士がしっかり確認してるなら名義変更してもいいよね、

ということで役所への名義変更登記申請が通り、

無事に完了するのです。

ちょっとドヤ顔で講釈を垂れてしまいましたが、

要は権利証が無い場合でも方法はありますということです。

不動産の売買を検討している時に権利証が無いことに気付いてあせってしまっている方はご安心下さい。

でも、実際何かあったときは司法書士が責任を持つことになる制度なので、

きっちり費用は請求されます(笑)。

権利証が見当たらなかったら、

「司法書士にどうにかしてもらったらいいや」

と思うのではなく、

出来るだけ家の中を探し回って下さいね。

 
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