不動産売却にはなにかと税金がかかります。

納めなくてはならないものですから、さすがに脱税はできません。

しかしながら税金の種類によっては節税できる可能性があります。

主な税金についてチェックしておきましょう。

・印紙税

売買契約書には収入印紙を貼ることが義務付けられています。

印紙の額は売買金額によって決められており、たとえば1,000万円を超え5,000万円までの取引では10,000円です。

印紙税額は2016年現在、軽減措置が行われています。

本来、1,000万円を超え5,000万円までの取引は20,000円なのですが、2018年3月31日までに作成される売買契約書なら10,000円です。

・消費税

土地の売買や、個人の所有する建物の売買には消費税が適用されません。

ただし、仲介手数料には消費税がかかります。

たとえば3,000万円の物件だと仲介手数料は96万円なので、76,800円の消費税がかかってきます。

消費税が10%になると96,000円になるので、8%のうちがお得ですね。

・登録免許税

売却する不動産に住宅ローンが残っているときには、抵当権抹消登記が必要となります。

不動産1つにつき1,000円なので、土地と建物なら2,000円です。

・譲渡所得税

不動産売却にかかる税金で大きな割合を占めるのが譲渡所得税です。

譲渡所得税は譲渡収入全額にかかるわけではりません。

譲渡収入から譲渡費用や取得費を差し引いた譲渡所得額に税率をかけて計算することになっています。

そのため、譲渡にかかった仲介手数料、登記費用、印紙税、解体費用などの費用をきちんと計上することによって、課税所得を減らすことができるので、節税につながります。

だからといって譲渡に関係のない費用まで計上することはできませんのでご注意ください。

また、譲渡した年の1月1日時点で5年以上所有していると長期譲渡所得となり、5年未満の短期譲渡所得より税率が低くなります。

具体的には長期譲渡所得が所得税率+住民税率20%なのに対し、短期譲渡所得では39%です。

もう少し待つことで5年を超えるのであれば、考慮に入れると良いでしょう。


・サラリーマンでも節税できる?

譲渡所得税は売却益が出たときにかかる税金なので、売却損のケースでは申告する必要がありません。

ただし、マイホームの売却で一定の条件を満たすと他の所得から売却損を控除することができます。

サラリーマンでも税金が安くなる可能性があるので、きちんとチェックしておきましょう。

 
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