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第2に、民泊物件の売買は、「事業」の性格を有する点が特長的です。旅館・ホテルと同様に、民泊物件は不動産(土地・建物)というモノとしての価値と、様々な無形資産(例:施設の名称・知名度、蓄積された宿泊者からのレビュー評価、運営委託先との業務委託契約など)の価値が組み合わさって、一つの事業としての価値を形成しています。民泊物件の売買では、これらの事業的な性格を有する様々な資産の引継ぎをどのように行っていくかが論点となります。

第3に、売主と買主の「情報の非対称性」の問題があります。前述した許認可や無形資産等の複雑な要素を持つ民泊物件は、通常の住宅の以上に、売主が情報優位の立場にあります。民泊物件の売買では、売主と買主間の情報共有と双方の理解に基づいた契約の締結が重要となります。

以上のような民泊物件の特性を踏まえて、これから5回に渡り、旅館業の許可取得を目的とした不動産売買における実務上の留意点を解説していきます。

【シリーズ】民泊を目的とする不動産売買の留意点

第1回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第2回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第3回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第4回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

 
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