石井くるみの民泊最前線


新法施行に伴いグレーゾーンが解消された民泊に、今こそ参入したいと考える人も多いようです。民泊に使うための不動産購入の際には何に気をつけるべきでしょうか。前回に続き指南していただきます。 (リビンマガジンBiz編集部)

【シリーズ】民泊を目的とする不動産売買の留意点

第1回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第2回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第3回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

第4回 民泊を目的とする不動産売買の留意点

(画像=写真AC)

民泊を巡る不動産取引がますます拡がっています。前回に続き、物件の特性を踏まえつつ、旅館業許可物件の売買における実務上の留意点を解説していきます。

許認可を巡る留意点

民泊・旅館業の運営を目的とした物件取引は大きくわけて2通りにわかれます。

①その物件が、これまで住宅として利用されており、今回初めて(購入後に)旅館業法の許可を申請する場合

②すでに旅館業法の許可を受けて事業が運営されている物件を売買する場合

上記の2つのケースが存在します。

①のケースでは、旅館業法の許可が取得できる可能性について、旅館業法、建築基準法、消防法といった各規制に照らし、総合的な事前調査を綿密に行うことが重要です。

他方、②のケースでは、既に旅館業法の許可を受けているため、現に存在する書類等の簡易的な事前調査で足りることが通常です。

(1)旅館業法

初めて旅館業の許可を申請する物件については、旅館業法の構造設備基準を満たすことができるかチェックしましょう。おおむね構造設備基準は共通していますが、細かい規定は管轄する自治体により異なるので、必ず地域の条例を読み、保健所に事前相談に行きましょう。

現に旅館業の許可を受けている物件の場合は、売主に旅館業の許可申請書類を提供してもらい、申請内容と、現況が合致しているかどうかを確認するのが効率的です。なお、旅館業の許可申請時点から、自治体の条例・規則等が変更されていることもあるので、現況が最新の法令に適合しているか、必ず確認しましょう。

>>2ページ目:あと2つ。民泊許認可に関わる法律(続き)

 
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