親の土地に子供がマイホームを建てるというケースはよくあることです。しかし、土地と建物の所有者が異なる場合には、借地権や地代の支払いの有無について注意が必要となります。
土地と建物の所有者が異なる場合は、その貸し借りは法律的には「賃貸借」もしくは「使用貸借」となります。両者の違いは何かというと、賃貸借とは、有償で貸し借りするものであり、それに対して使用貸借とは無償での貸し借りを言います。両者の違いは賃料を払うかどうかです。
実際には親子などの親族間では地代を支払わない使用貸借が多いのですが、子が地代を払っている場合には法律的には賃貸借となります。一般的な土地の賃貸借では、毎年の地代は当然のこと、新たに賃借するときには権利金を支払うこともあります。借地部分については権利金を支払い、底地部分については地代を支払うということになります。そうすることにより、権利金を支払った借地人には、借地権という財産が発生します。
もし、親子間ではどうでしょうか。地代は支払うことがあっても、権利金まで支払うことは稀ではないでしょうか。そこが、ポイントです。権利金を支払わないとすれば、本来支払うべき権利金については借り主が得をしたことになります。結果的に、借地人である子供は、借地権という財産を地主である親から贈与されたことになるのです。つまり、贈与税がかかるということになります。ただし、権利金の支払いがない場合でも、相当の地代を支払っているときには贈与税の課税は発生しません。
このように、案外見逃されがちではありますが、親子間の貸し借りであっても、地代を支払うと「賃貸借」とみなされ、贈与税の対象となる可能性があることは注意が必要です。贈与税の課税を回避するには、付近の賃貸事例並の地代に加えて通常の権利金を支払うか、相当の地代を支払うなどの対策が必要となります。なぜなら、権利金の支払いが無い場合であっても、その土地の自用地としての過去3年平均の相続税評価額に、おおむね6%を乗じた金額を支払っているときには、贈与税の課税は発生しないからです。ちなみに、賃貸借されている土地の相続税評価額は(自用地評価−借地権価額)となります。