赤道と聞くと、多くの人は南国を連想されるかも知れません。しかし、あなたが所有する土地にも赤道があるかも知れません。不動産でいう赤道とは、公図上で赤く着色された敷地のことで、通常は土地台帳にも登録されていないため、認定外道路(法定外公共物)として市町村等の財産とされています。赤線とも呼ばれることがありますが、地目では公衆用道路となります。赤道は一般には地番がないことが多く、一見すると道路ですが、法律上の認定道路ではありません。いわゆる農道や路地、あぜ道、里道とよばれるものが赤道にあたります。
また、赤道に対し青道も存在します。こちらは公図上に青線で表示されている地番のない水路で、河川法や下水道法の適用外の水路のことを指します。こちらも、赤道同様法定外公共物として市町村等の財産とされます。
では、所有する土地に赤道や青道があると、どのような不具合があるのでしょうか。先にも触れたように、赤道や青道は市町村等の財産なのです。したがって建築や売買にあたり障害となることがあります。融資を受けるにあたっては担保物権として不適切と金融機関から判断されることも考えられます。また、一概に不利になるとは言い切れませんが、相続税評価においても、一筆の土地が赤道で分断されて使用されている場合は、土地を分けて評価することになります。長期間にわたり、赤道を含めて独占的に利用しているような場合には、赤道を含め一体利用している土地あっ全体を1つの評価単位として考えて評価し、その評価から赤道の払い下げ(もしくは売払)予定価格を差し引いて評価することになります。このように、赤道や青道に無頓着なままでは思わぬ不利益を被ることがあり、注意が必要です。
もし、赤道や青道が現に自分の土地に含まれていたなら、どうすればよいのでしょうか。これらは市町村などが管理しています。これらの土地を取得するためには、事前に官民境界を明確にするため境界確定を行います。次に現況が道路や水路の機能がなくなっている場合にはその用途を廃止する事を認め、普通財産にするための用途廃止申請を行います。そのうえで売買契約を締結し、払下げ(または売払)を受けることが可能となります。
このように、手続きには労力を要することから、あらかじめ土地取得の際には赤線や青線が含まれていたり、隣接していないかを確認しておく必要があります。