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「使用貸借契約」と認定されると、相続税にも大きな影響アリ!?

「賃貸借契約」ではなく、「使用貸借契約」であったと認定されると、相続税にも大きな影響が出ることがあります。

「賃貸借契約」であれば、不動産所有者の相続税は大きく軽減されます。なぜかというと、日本には「借地借家法」という強力な法律があって、賃借人の権利は強力に保護されています。逆に言うと不動産所有者の権利は大きく侵害されているとも言えるので、その分、相続税をまけてくれるという仕組みがあるのです。

しかし、「使用貸借契約」に借地借家法の適用はありませんので、不動産所有者から見ると権利の侵害も受ませんから、相続税をまけてあげる必要はないということになります。つまり「賃貸借契約」ではなく「使用貸借契約」と認定されると、より多くの相続税を払わなくてはならなくなるということになります

また「賃貸借契約」であるならば受けられるはずの「小規模宅地等の特例」が受けられなくなることも考えられます。場所によっては相続税が何千万円・何億円も増えてしまうことも十分にあり得るでしょう。

このように「賃貸借契約」か「使用貸借契約」であるかによって、所得税や相続税の額は大きく異なってくることがあります。

従来から税務当局との争いになることが非常に多いテーマであることから、典型的な事案と言えます。

テニスコートを所有する方は、大いに気をつける必要があると思います。一方で、テニスコートを所有しない方も、所有する物件を固定資産税にも満たないほどに安くして貸すことはやめた方が良いでしょう。

今月のニュース金言

・安すぎる賃貸借は、「使用貸借契約」に見なされ課税される!

 
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