毎年2月中旬から3月中旬まで、所得の確定申告の受付時期ですね。昨年に不動産の売買をした方は、既に手続きされたでしょうか。まだの方はお早めに手続きされたほうがいいでしょう。申告が面倒くさいと先延ばしにしていると、「追徴課税」などのペナルティを受ける場合があります。

1.確定申告とは

会社からお給料を貰っている方は、多くの場合は会社が源泉徴収といって、給与から天引きする形で納税しているので、あまりピンとこないかもしれません。

確定申告は、1年間の所得について住所地を所管する税務署に申告、つまり申し出るという制度です。所得のあった年の翌年、通常は2月中旬から3月中旬までの約1か月のうちに、申告手続きをすることになっています。対象となるのは、源泉徴収されている所得以外に収入や支出があった人となります。

所得以外の支出について、申告しなくても問題はありませんが、所得以外の収入については申告しておいたほうがいいです。申告しないで、所得以外の収入があったことが発覚すると、税務署から「お問い合わせ」のお手紙が来ますよ。

2.不動産を買った時の申告

源泉徴収されている所得以外に支出があった人は、申告によって源泉徴収で納税した税金の一部、又は全部が還付される場合があります。最も還付される金額が大きいのは、住宅取得控除です。住宅所得控除を受けることで、次の金額が、最長で10年、1年40万円を上限に還付されます。

・還付される税金=年末の住宅ローン残高×1%

3.不動産を売った時の申告

不動産を売って、買った時より高く売れた場合に、売却で得た利益に対して所得税が課税されます。税率は居住用かどうか、居住用の場合にはお住まいになった年数などで税率は違ってきます。また、税金は「申告分離課税」と言って、給与所得とは別の所得として課税され、合算することはできませんので注意が必要です。

4.まとめ

源泉徴収されている所得以外に収入がある人が申告しない、後回しにするというのは、よくあるケースですが法律上は違法です。納税は憲法で定められている「国民の義務」ですので、期日に間に合わなくても申告しておいたほうがいいです。

不動産の売買の記録は、法務局などで簡単に調べられますし、大きなお金が動くので、税務署のチェックは常に入っていると思っておくほうがいいでしょう。

 
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