所有権移転申請をしなくては意味がない
土地や建物など、不動産に関して「決済・引き渡しが済んだら終わり!わたしのもの!」と思ってはいませんか?決して間違いではないのですが、この段階では法律上、あなたの不動産であると主張できるのは、売主相手に対してのみ。これでは不動産を所有しても意味がないですよね。売主以外にも所有権を主張するためには、さらに登記をする必要があります。つまり買主は、決済・引き渡し後に所有権移転登記を行う必要があるのです。
所有権移転登記は代行することができる
自分で手続きする以外にも、もともとの所有者である売主に移転手続きをしてもらうこと・司法書士に依頼して代理で登記してもらうことも可能です。最も一般的な手法は、司法書士に行ってもらう手法です。そのため、決済時などにも司法書士に立ち会ってもらうことがあります。司法書士に依頼すれば当然費用がかかりますが、自分で分からないことに頭をひねり時間を費やすよりも、プロに任せるほうが賢明と言えるでしょう。ちなみに、直接法務局へ行くのではなくインターネット上から申請することも可能です。
司法書士以外の登記の専門家は?
登記の申請ということで言えば、司法書士でなく土地家屋調査士に依頼することもあります。司法書士は、不動産の権利関係の登記を担当するプロ。対して土地家屋調査士は、不動産の状況がどうなっているのかの登記のプロです。とても似ていますが、どちらも不動産登記のプロには間違いありません。ただし、職務範囲で言えば建物が新築の場合の表題部の登記などは土地家屋調査士に、売買の場合の所有権移転登記は司法書士に依頼することになります。
これで終わり!最後に登記内容を確認
登記に関する手続きが完了すると、購入者は登記識別情報というものを受け取ります。登記識別情報とは人間でいうマイナンバーのようなもので、登記内容を確認するための12桁の番号です。次に登記しなおす際にも必要となるので、大切に保管しておく必要があります。