税金として徴収される金額をなるべく抑えたい

相続を受ける際、相続税評価額はなるべく少なく抑えたいものですよね。本記事では、「相続税評価額をなるべく抑えたい!」「トラブルにならない、自宅の上手な相続法とは?」という声に対し、3つの方法をお話いたします。

1.特例対象になる 小規模宅地等の評価減

1つ目の方法として、特例対象になるために相続を受ける土地に二世帯住宅を建設することが挙げられます。(※適用を受けるためには、配偶者か同居親族が自宅敷地を相続することが必須)例えば相続開始日が平成27年1月1日以降の場合には、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等ならば330㎡以下に対し、80%の減額措置を受けることが可能です。80%とは大きな減額ですよね!平成25年度の税制改訂前は、内部で行き来のできない二世帯住宅は無効とされていましたが、現在では内部で行き来できずとも特例対象になるとされています。

2.生前贈与 非課税金額をこまめに賢く

2つ目の方法は、贈与税の基礎控除額である110万円を生前に毎年贈与されておくことです。毎年同じ時期に110万円コンスタントに受け取ると、「税金対策だろ!」と言われ後に請求される場合があるようなので、不特定な時期に時折110万円を超えて贈与してもらいましょう。115万円貰った年は、きちんと申告することで後に相続税を請求される事態を未然に防ぐことができます。

また、自宅の一部を配偶者に贈与しておく方法もあります。婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、基礎控除の110万円の他に最高2000万円まで非課税での受け取りが可能とされています。これが贈与税の配偶者控除です。

3.相続財産が自宅のみなら代償分割を

最後は相続財産が自宅のみ、しかし相続人が複数という場合のトラブル回避に使える方法です。自宅を共有相続する方法もありますが、売却時や共有者の変更などトラブルの元となりやすいので代償分割をオススメします。代償分割とは1人が自宅を相続し、相続分過多になっている分を現金でほかの相続人に分配する方法です。メリットは公平に遺産分配が行えること。デメリットは自宅を相続する1人が、代償分の現金をもっていなくては実現できない点です。

身内にお金が残るようにしたいのは皆同じ

特例対象として二世帯住宅を建てる、非課税金額をこまめに賢く生前贈与する、などについてお話してきました。「なるべく子どもたちに、トラブル無くお金を残してあげたい」「なるべく税金を最小限にして、手元にお金がくるようにしたい」とお思いの方が多いと思います。相続する側もされる側も、賢く上手な相続を!

 
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