一度契約をしたら期限まで解除できない?
不動産を売却する際には、多くの人が不動産業者に販売活動を委託します。その時には、一般媒介契約であれば複数の不動産業者に委託をできます。ですが、専任媒介契約や、専属専任媒介契約の場合は、特定の不動産業者と締結するとその業者以外の不動産業者に委託をすることができなくなります。付き合っていくうちにどうしても合わないと感じてしまった場合、専任媒介契約はできるのでしょうか?詳しく解説していきます。
専任媒介契約は解約が可能
結論から述べると専任媒介契約は、契約を結んだあとでも解約をすることができます。多くの場合は、口頭レベルでも解約することができますが、後々のトラブルの可能性を少しでも減らすためには書面による解約をしておくほうがいいといわれています。ただし、不動産業者としても、まじめに売却活動をしていることの方が多いです。一方的な理由で解約をするのはあまりおすすめができません。媒介契約を解約する際には、不動産業者が積極的に販売活動を行っていないなどの理由があるときに解約をするようにしましょう。さらに、不動産業者側にあきらかな契約違反がある場合は、媒介契約の解除だけでなく損害賠償請求も可能な場合があります。
費用が発生することもある?
不動産会社に支払う費用と言えば、契約に至った際に支払われる仲介手数料がメジャーです。途中で専任媒介契約を解除した際には、そういった費用の負担などは発生するのでしょうか?媒介契約を解約したからと言って、不動産業者から違約金などの請求が行われることはほとんどありません。ただし、それまでの販売活動にかかった、広告費用などは請求される可能性があるといわれています。実際に、解約の際に広告費用の負担を請求されるケースというのはほとんどないといわれていますが、もし請求されたときには金額の細かな明細を提出してもらって確認をしてください。妥当性がない場合は行政に相談をすることもできますので、すぐに支払いを行ったりしないようにしましょう。