生活の拠点を海外に移した後に不動産を売却

仕事の都合などにより、かなりの期間を海外で生活をするという人は多いです。そのような人が、日本で保有していた不動産を売却した際に、通常とは異なる税金がかかってしまうことがあります。今回は、非居住者が住居を売却するときに気を付けておきたい点についてご紹介したいと思います。

非居住者とはどういう意味なの?

おおまかに言うと非居住者というのは、日本の中に住所を持っておらず、さらに1年以上日本に住んでいない状態の人のことを言います。非居住者になってしまうと、住民税などについては日本ではなく住所のある海外の現地でのルールに従って納付をしなければなりません。ただ、日本では所得を得た場合にだけ税金を納めなければならないというルールもあります。よって、非居住者に該当する人が、かつて住んでいた時に所有していた不動産を売却して、お金を得た場合には源泉所得税を負担する義務が発生してしまいます。

源泉所得税はいくらくらいなの?

非居住者が不動産を売却した場合、どれくらいの源泉所得税を納付しなければならないのでしょうか?まず、重要なポイントとして源泉所得税は負担が売却者、支払いは購入者というややこしい図式により支払われます。購入者は売却金額の10.21%を源泉徴収して翌月の10日までに税務署に納付しなければなりません。つまり、売却者からすれば3,000万円で売却した場合、300万近くを源泉徴収されることになりますので、実際に受け取れる売却代金は2700万円程度になってしまいます。よって、非居住者が不動産を売却するときには注意が必要です。

全ての不動産が対象ではなく救済措置もある

ただし、これらの法律についても特例があり、源泉所得税を納める必要がない場合があります。もし売却した物件を購入したのが個人であり、なおかつ自分や自分の親族などに住まわせるために購入した場合、売却者は源泉所得税を負担する必要がないとされています。ただし、この条件に当てはまっていたとしても売却した物件の金額が1億円を超えてしまった場合は、この特例を適用することができずに、源泉所得税納付対象となりますのでご注意ください。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ