不動産の名義変更が必要なときについて

一般的に、不動産の名義変更が必要となるのは、以下の4つの場合が考えられます。一つ目は、遺産相続による場合。2つ目は、生前贈与が行われる場合。3つ目は財産分与による場合。4つ目が不動産売買による場合です。特に注意が必要なのは、不動産売買による場合です。不動産売買が成立すると実質的な所有権は売主から買主に変わりますが、登記名義は名義書き換えの手続き、つまり所有権移転登記の申請をしない限り、売主名義のままとなってしまいます。そのため、名義が自分のものであることを利用して、売主がその不動産を担保に金銭の借入れをしたり、別の第三者に売買するという二重譲渡や第三者への名義の書き換えをしてしまうことがありえます。不動産の権利は、原則として相手よりも早く登記を済ませた方が優先して主張できるとされています。ですので、不動産を売買した際には忘れずに所有権移転登記申請、名義変更の手続きを行う必要があります。

不動産の名義変更はどのようにして行うのか

不動産名義変更手続きをするには、用意しなければならない書類が数種類ありますので、ひとつひとつ丁寧に確認しながら手続きをすすめるようにするとよいでしょう。まずは、買主を確定するためなどに用いられる「住民票」を用意します。つぎに、不動産の名義変更の申請書類を作成します。不動産の名義変更申請書は法務省のホームページから確認・取得することができます。売主は「印鑑証明書」や「登記識別情報(または登記済証)」を用意します。登記識別情報(または登記済証)とは、不動産の所有権が発生・移動するたびに発行される所有権の証となる情報です。そういった必要書類を添えて申請書を法務局へ提出した後、登記官が審査し、問題がなければ受理され、登記簿に記載されることとなります。

不動産の名義変更、登記は誰にでもできるのか

不動産登記は基本的には誰にでもできますが、用意する書類や手続きが複雑になる場合もあるため、専門の司法書士に依頼することが多いのが実情です。その場合、司法書士への報酬が別途必要になるので注意しましょう。司法書士への報酬は、おおよそ5万円からが相場のようです。また、司法書士に頼まなくとも、都道府県や市町村、法務局がおこなっている登記相談もあり、無料で様々なアドバイスをもらうことができますので、一度問い合わせてみるのも良いかも知れません。

 
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