不動産を売却したときにかかる譲渡所得税 「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」とは

不動産を売却して利益を得た場合、その利益は所得とみなされ、その所得に応じた所得税と住民税が課せられます。このときの所得を譲渡所得と言い、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類されます。どちらに分類されるかによって、課せられる税率や、特例が適用されるかされないかが決まってきますので、不動産を売却して利益を得た際には、短期または長期譲渡所得のどちらに分類されるかを確認することが大切です。ここでは、どのようにして分類されるのか、どのように税率が違うのかについて、詳しく説明していきます。

譲渡所得の計算方法について

譲渡所得は、以下の計算式によって算出されます。譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-控除譲渡収入金額とは、買主に売った金額のことを指します。取得費とは、不動産を取得する際にかかった費用を指します。実際の不動産価格に加えて、不動産を取得するときにかかった不動産仲介手数料や印紙代、登記のための登録免許税や不動産取得税も、取得費に含まれます。また、建物の取得費については、所有期間中の減価償却分を差し引いた金額で計算されます。取得費が分からない場合には、譲渡価額の5%で計算することが認められています。譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかった費用を指します。不動産仲介手数料や印紙代などが含まれます。控除は一定の要件にあてはまる場合にのみ認められ、都市計画法等により土地建物が収用された場合や住居用財産の譲渡などがあります。

短期譲渡所得の税額の計算方法について

短期譲渡所得の所得税は30%、住民税は9%となります。短期譲渡所得税額=短期譲渡所得金額×税率39%(所得税30%+住民税9%)

長期譲渡所得の税額の計算方法について

長期譲渡所得の所得税は15%、住民税は5%です。長期譲渡所得税額=長期譲渡所得金額×税額20%(所得税15%+住民税5%)※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税2.1%が、算出された所得税に加算されるので注意しましょう。

 
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