「土地の価格を知りたい」と思ったとき、みなさんは、どうのように調べますか?

正解は、「不動産鑑定士に相談!」

と、言いたいところですが、なにぶんお足のかかることですので、まずは、公的に発表されている指標を参考にされると思います。

よく知られているものとしては、つぎの3つが挙げられます


国土交通省地価公示(公示地)・都道府県地価調査(基準地)

国土交通省や都道府県が発表している「公示地」や「基準地」の価格です。

よく新聞で銀座の地価がいくらになった等と報道されていますね。

地価公示は、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

一方、都道府県地価調査とは、国土利用計画法に基づき、各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているもので、地価公示を保管する役割を担っています。

公示地は1月1日、基準地は7月1日を評価時点とする価格を公表しています。

相続税路線価(財産評価基準書)

相続税路線価は、国が相続税や贈与税を算定する際の基準となる価格です。

毎年1月1日を評価時点とする価格を公表しています。

一般に「路線価」というとこの相続税路線価を指し。宅地が面する道路(路線)毎に設定されています。

すなわちその道路(路線)に接する土地の標準的な画地の価格で、土地の個別性を反映した価格ではありません。

固定資産税評価額

固定資産税評価額は、地方自治体(市町村等)が固定資産税を課税するための価格です。

3年毎に1月1日時点での土地価格として決定します。前回の評価替えは平成27年でした。(評価替えの間、土地の著しい変動がある場合は時点修正を行うこともあります。)

毎年5月ごろに送られてくる固定資産税納税通知書や課税明細書の「価格」欄に記載されている数字です。

これら3つの価格は、公的土地評価と呼ばれていますが、その昔は、目的に応じた評価が個別評価主体によって行われていました。

平成元年に土地基本法が制定され、これらについて相互の均衡と適正化が求められるようになります。

相続税評価については、平成4年度評価替えから地価公示価格水準の8割程度として、固定資産税評価については、平成6年度評価替えから地価公示価格水準の7割程度として、その均衡化・適正化が図られることとなり現在に至っています。

すなわち、公的土地評価の価格は、

地価公示・地価調査 10 : 相続税路線価 8 : 固定資産税評価 7

の比率で、それぞれ異なる価格として公表されています。
これに、いわゆる時価(実勢価格)と呼ばれるものも存在するため、土地の価格は「一物四価」と言われています。(つづく)
 
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