こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの高橋成壽です。 

 

つい先日、最高裁判所の審判で、預貯金を遺産分割の対象にするという判断をしました。

 


■預貯金が遺産分割対象になるってどういうこと?

今までは遺産分割の対象外とされていた預貯金。

従来は、相続発生と同時に分割されたとみなされていたことになります。

この判例が出たことで、遺産分割を行うときは、

預貯金も含めて遺産分割協議を行うことが必要になりました。

 

■そもそも、遺産分割の対象外なの?

なんとなく違和感があるかもしれませんが、

そして、慣例と違う感じがするかもしれませんが、

相続において、預貯金は遺産分割の対象外とされていました。

遺産分割の対象外という事の意味は、遺産分割をするまでもなく、

法定相続分で分けられているという事になります。

ですが、今回の判例で今後は、預貯金も含めて遺産分割協議が進みます。

資金が必要な人と、必要でない人で協議の行方が変わるかもしれません。

 

■これからの相続で変わりそうなこと

まず遺産分割の対象額が預貯金分増えます。

預貯金の引き出しが遺産分割までできないことになります。

不動産の評価が大切になってきます、不動産は時価評価ですので、

いかに将来価値の高い物件を持っているかという事が大切です。

遺言の重要性が増します、遺言がないと遺産分割協議を待たないと、

預貯金が引き出せないからです。

 

■これからの相続で大切な事

不動産の時価評価と流動性が大切になります。

例えば、不動産を共有することになった場合、

相続税の支払いなどのために売却せざるを得ないケースは多くあります。

そのような時に、理想は高値で速やかに売却することですが、

そもそも相続納税用の不動産売却は買いたたかれます。

時間が限られてくるからです。

しかし、流動性の高い非常に好立地であれば、

足元を見られずに通常の不動産売却と変わらない条件で、

売却価格を提示することができる可能性があるのです。

ですから、これから不動産を買う方は将来価値が高く、流動性の高そうな物件を選ぶこと。

一方で、将来相続税の支払いで不動産売却が必要になりそうな方は、

売却に時間がかかるのが前提で、早目に売却に取り組まれた方が良いでしょう。

 

 

 

 
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