みなさま、こんにちは。相続コーディネート実務士の曽根惠子です。

「相続相談の現場から」として、相談に来られたお客様の事例をご紹介いたします。

今回は30代・男性のAさんが、父親の相続手続きのことで相談に来られました。

◇贈与をあてにして自宅を購入
Aさん(30代・男性)は、結婚後、実家を出て、賃貸アパートで夫婦二人暮らしをしてきましたが、
3年後に子供が生まれ、2DKの間取りでは手狭になってきました。
そこで自宅を購入することになり、両親にも報告したところ、いずれ財産を渡すなら、この機会に贈与をしてもよいということになりました。
Aさん夫婦は、いくつかの不動産を見学し、新築の建売住宅を購入することに決め、手付金100万円の自己資金で契約をしました。
その3ヵ月後に金融機関の融資も取り付け、父親からの贈与額1000万円と銀行融資額1880万円にて全額を支払い、2980万円の新築住宅を購入することができたのです。

◇贈与税の申告を忘れていた
Aさんの自己資金は手付金100万円と諸費用を負担するだけで済みましたので大きな負担はなく、賃貸住宅から、新築の戸建て住宅に引越ししました。
春ごろから探しはじめて、秋に契約、年末には引渡しを受け、引越しも終わり、とても順調に新居が購入できたと安堵したのでした。
父親からの現金については、不動産会社や銀行の担当者からは「翌年、贈与税の申告が必要になる」と説明を受けていましたが、引越し後の慌しさに紛れてしまい確定申告の時期を逃し、気がついたのは3月15日の翌日でした。
慌てて税務署に出向いて、贈与税の申告書を作成して、数日後に提出しましたが、受付はしてもらえたので、贈与税が無税となる特例は適用できたと思いました。

◇受付してされても認められないと通知
ところが、後日、申告期限の3月15日を数日過ぎてしまっているため、特例は認められないという通知が届き、慌てたAさんより、当社にご相談がありました。
Aさんの質問は、住宅取得非課税の特例が適用できないという通知を無視すると贈与税の申告漏れとして摘発されるのでしょうか?
また、税務署への申告(非課税適用および贈与の申告)は取り下げて、次年度、他の税務署に贈与税の申告をすることはできないでしょうか?

というものでした。

◇申告を済ませてしまえば引っ込められない
当社で複数の業務提携先の税理士法人に確認しましたところ、「すでに税務署に申告をしてしまっているため、特例はいかない。贈与を受けた事実は申告をしてしまっているため、取り下げもできず、よって、通常通りの贈与税210万円を支払わなければならないという結論でした。事前のご相談があれば、親から借りたということにもできたと思えますが、時すでに遅し。
申告前に相談があればと残念に思えます。

◆相続コーディネート実務士から◆
贈与税の申告は自分でできるのですが、早めに専門家に依頼しておけばこうした手違いは生じなかったことでしょう。
賢く専門家に依頼することが大事です。

◆ポイント◆
・申告前であれば、親からの現金は借用書を作り、借り受けたとすることも可能。

・贈与の申告を済ませてしまえば、変更できないので慎重に

 
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