みなさま、こんにちは。相続コーディネート実務士の曽根惠子です。



「相続相談の現場から」として、相談に来られたお客様の事例をご紹介いたします。



今回は50代・女性のTさんが、母親の相続のことで相談に来られました。


◇仕事を辞めて母親の介護をした

Tさん(50代・女性)は、先月、母親が亡くなり、妹と2人で相続手続きをすることになりました。

父親は10年前に亡くなっており、そのときは母親が全部を相続しています。

そのときは、母親とTさんの2人で当社に相談に来られましたので、相続手続きのサポートをしています。

父親のときは基礎控除が8000万円あり、自宅と田舎の土地、預貯金でしたので、その範囲内となり、相続税の申告は不要でした。

Tさんは同じ県内、妹は他県に、それぞれ配偶者と子供と一緒に住んでいますので、

母親は10年間、一人暮らしをしてきました。

80歳を過ぎてからは病気がみつかり、入院、手術するなど、家族のサポートが必要になり、

Tさんが仕事を辞めて、病院に通って手助けをしてきました。

今年になって他の病気も見つかり、なかなか家に帰れないうちに亡くなってしまいました。

病院に入院中とはいえ、母親は、要介護1のレベルで、認知的なこともなく、とてもしっかりしていましたので、

本人は死期が近いとは思っていなかったはずとTさんは話されました。



◇戸籍を取って異父姉がいることが判明

母親は、普段から「自分の財産は姉妹2人で仲良く分けて」と言っていました。

姉妹も仲がよく、その言葉は聞いていても、遺言書にはしませんでした。

ところが、相続手続きをしようと母親の戸籍謄本を取って見ると、母親は再婚で

前夫との間に娘が1人いることがわかったのです。

Tさんも、妹も、そんなことは両親や親族から一度も聞いたことがなく、本当に驚いたのです。

姉になる人はTさんより7歳年上ですので、60代半ばです。

Tさんも妹も、この事実を受け入れがたく、とても、自分たちで連絡することはできないということになり、

相談に来られたのです。母親が離婚し、娘は夫が親権を持ち、引き取りましたので、Tさんが思い返しても

会ったことはないと思えるのです。



◇前夫が引き取った娘にも相続権がある

母親は80代で相続の知識もないため、夫が引き取った娘にも自分の相続権が

あるとは思わなかったのでしょう。いつも、「財産はふたりで仲良く分けて」とTさんと妹に言っていました。

母親は、それでよしと思っていたのか、遺言書はありません。

母親の財産は自宅と預金で約2600万円です。相続税の申告は不要ですが、

戸籍上の姉がいる以上は、その人の合意も得なければ手続きができません。

Tさんは妹とも相談し、とにかく、長引かずに円満に手続きを終えたいので、

財産を要求されたら、法定分は分けるようにしたいということでした。

◇ドラマの世界のような現実がある

Tさんに委託を頂いて、司法書士がもう一人の相続人の住民票を取得する

ところから始めるようになります。

その方がどんな育ち方をしたのか、生みの母親の存在を知っていたのか、

父親がどのように聞かされていたのか、などにより、今後の展開は変わると言えます。

けれども、Tさんも妹さんも、財産を分けるつもりはあるということですので、

連絡が取れさえすれば、円満に解決するはずです。

「亡くなってから前夫の娘がいることが発覚するなんて、ドラマの世界かと

思っていたが、まさか、自分がそうした立場になるなんて!」とTさん。

ドラマの世界のように、姉妹がドママテッィクで涙の対面は、なかなか、

現実的にはならないように思います。



◆ 相続コーディネート実務士から 
戸籍できょうだいだとなっても、気持ちの整理は難しいものです。

いきなりではなく、最初は専門家に任せたほうが円満でしょう。


◆ポイント

・前夫が引き取った娘にも相続権がある

・司法書士であれば戸籍謄本を取得でき、相続人の住所を特定できる

 
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