みなさま、こんにちは。相続コーディネート実務士の曽根惠子です。

今回から「相続相談の現場から」として、相談に来られたお客様の事例をご紹介いたします。

今回は50代Мさんのご相談で、姉との関係にお悩みです

○父親の相続で姉は場分の権利主張

Mさん(50代女性)は、90歳の母親のサポートをしてきました。同居はしていませんが、すぐ近くに住み、

毎日、実家に通っては母親の身の回りの世話をしています。

遠方に住む姉(60代)は、物事をはっきり言うタイプで、母親とはよくケンカになるといいます。

父親が亡くなったときは遺言書がなく、70代だった母親が中心に手続きをしましたが、

姉は自分の権利もあると言って、現金を相続しました。


○公正証書で自分の意思をのこしたい

姉の言い分では、自分が一人住まいになった母親の母親の面倒を見てもよいが、

それなら、母親が自分の住まいの近くの老人ホームに入る事が条件だと言うのです。

しかし、母親は長く住んだ現在の住まいから動く気はありません。

それよりも、姉の言い方に怒り心頭で、姉には面倒は見てもらわなくて良いという気持ちになり、

近くに住むMさん家族に頼りたいというのです。

母親は、自分の意思を残しておきたいと公正証書遺言の作成をしたいと考え、

公証役場に出向いて相談しているということですが、どういう内容にすればいいか、わからないこともあり、

母親の代わりにMさんが相談に来られました。

○自宅はМさんに相続させたい

母親の意思は、これからも自宅で生活し、自宅やお墓はMさんに守ってもらいたいということです。

母親の財産は自宅不動産1500万円、預金、有価証券1300万円、生命保険200万円。

他にすでに姉夫婦が自宅を購入するときに援助した現金1000万円があります。

Mさんが不安に思うのは、姉夫婦は不動産に執着していて、

母親の実家も欲しいと言い出す事は間違いないと思えることです。

姉たちは住まなくても、二人の子どもに住まわせるなど想像されます。

このまま母親が意思を残さず亡くなった場合は、姉が強く主張すれば、Mさんには勝ち目がないため、

姉の思うままの分割になりそうです。

こうした不安があり、母親が遺言書を作っておこうという気持ちになってくれた

ことで、Mさんはほっとしているということです。

○母親が伝えておくことが争いを防ぐ

当社でアドバイスをしたことは、母親が自分の意思で遺言書を作ったことを

母親の言葉で姉に伝えてもらう事が必須だということです。

直接話をするのが億劫な場合は、手紙にしてもかまいません。

亡くなったあとにMさんが姉に伝えるのでは、怒りを引き出すのです。

母親が自分の意思で決めておくことは母親の権利でもあり、それを生前に

子どもたちに伝えておく事で争いを防ぐのです。公正証書さえあれば完璧とはなりませんので、

その先まで想定した遺言書作りをお勧めしました。

●公正証書遺言を作るときに配慮したいこと●

こっそり作らない・・・相続人に知らせておくことが大切


遺産分割は公平にするのが無難・・・遺留分には配慮しておく


公平な遺産分割にならないときは理由を明記する・・・付言事項を活用し理由や意思を書いておく


財産のことだけでなく、感謝や気持ちも残す・・・意思を残すことは最良の説得材料で価値がある 

◆相続コーディネート実務士から

母親にも自分の意見を言うタイプの方は、妹の意見など聞くつもりはなく

自分の意見を通すのが当然だとなるでしょう。

それが想定されるなら、遺言書は絶対に必要だと言えます。

当社は公正証書作成のコーディネートも行っており、円満な遺言書作りのサポートさせていただきます。

■メッセージ■

㈱夢相続、相続コーディネート実務士の曽根惠子です。

私は30年前に不動産コンサルティング会社を創業し、相続の取り組みも始めました。

今までに1万3000人以上の方から相続相談を受けてアドバイスし、実務のサポートもしております。

相続のご相談はおひとりおひとり違いますので、本当にさまざま。「オーダーメード相続」をサポートしております。

 
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