生前の不動産対策で相続税は確実に減らせる

相続税を節税するには「現金贈与」をする人が多いことでしょう。一番手っ取り早くて、すぐにでもできることですから、毎年、贈与税のかからない基礎控除の範囲で110万円ずつ贈与していけば10年経てば1100万円が贈与できる、すなわち、贈与税も相続税も払うことなく財産が配偶者や子供に渡せるのです。

けれども相続税がかかる方の多くは現金よりも不動産が多いというのが現状です。しかも、千万単位、億単位で相続税が課税されるため、大きく節税できる方法を考えなくてはなりません。贈与税がかからない現金贈与では間に合わないといえます。

 相続税がかかる方の多くは「不動産」が課題になるということです。不動産があるから相続税がかかり、納税が難しい。不動産は個々に違い、評価が難しい。不動産があると分けにくく、もめてしまう、などなど。


 相続では不動産の知識がないと節税もできずにトラブルのもとを作ることになるのです。 しかし、同時に「不動産」を活かすことで、節税でき、相続を乗り切ることができ、財産相続では不動産の知識がないと節税もできずにトラブルのもとを作ることになるのです。 しかし、同時に「不動産」を活かすことで、節税でき、相続を乗り切ることができ、財産を継承させる価値を生むことができるのです。相続になってからの節税も不可能ではなく、不動産の評価の仕方などによっては相続税を減らすことができますが、やはり、生前に計画的な相続対策をすることにより、確実に、大きな節税を実現することが可能になることは間違いなく、はるかに効果的です。

節税対策は3つのステップで考える 特例・贈与・現金+不動産

生前に相続税の節税対策に取り組むときは、財産評価をし、課題を確認した上で、財産や家族の状況に応じたオーダーメードの「相続プラン」を立てる必要があります。節税については、主に次の3つのステップに分けて対策を考えていきます。

1.特例を活用してできる節税

対策が何もできない場合でも、相続税の申告のときにできる小規模宅地の特例などを利用してできる節税を提案します。土地の評価も広大地評価など節税の可能性を確認します。

2.生前贈与を活用してできる節税

大きな対策はできないとしても、生前にできる配偶者の贈与特例などを利用してでき3.現金・不動産を活用してできる節税を確認します。

3.現金や不動産を使ってできる節税

現金や不動産を活用してできる前向きな節税対策について提案します。生前だからできる対策で、形を変えたり、活用したりすることで大きく節税することができます。

 
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