こんにちは、司法書士の塩足です。

昨日の記事で「風邪など引かないように」などと偉そうなことを書いておきながら

咳がとまりません。


多分、冷え込みのせいで気管支が過敏反応しているのだと思いますが。

しかも、数日前から徐々にくしゃみの頻度が増えてきました。

これはおそらく風邪ではなく、毎年恒例のアレですね…。

さて。今日の本題、前回の続きに移りたいと思います。

前回は、「住宅用家屋証明書」を取得することにより登録免許税の減税措置が受けられる

場合についてのお話でしたが、

今回は、不動産取得税の減税についても解説していきたいと思います。

そもそも、不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金のことです。

新たに不動産を購入した場合、前回で触れたように所有名義の変更登記に伴う登録免許税として、

原則として不動産価格(固定資産評価額)の1.52%を納税しなければならないのですが、それに加えて、

 ・土地であれば固定資産評価額の3%(宅地の場合は1.5%)

 ・建物であれば固定資産評価額の4%

を不動産取得税として納めなければならないわけです。


これら登録免許税や不動産取得税などのことを不動産流通税と総称することもありますが、

こうしてみると、流通税がそれなりに負担の大きいものであることが分かります。

ただし、住宅用の家屋や土地を取得した場合においては、この不動産取得税について

軽減措置を受けることができます。

ここでは、住宅用家屋に話を絞って解説することにします。

1.新築住宅を取得した際における不動産取得税の軽減措置は?

 要件床面積(増築の場合は増築後の総床面積)が、50m2以上(戸建以外の貸家住宅は40m2以上)240m2以下の新築住宅は、「特例適用住宅」として、住宅の価格から1,200万円(価格が1,200万円未満である場合はその額)が控除されます。

2.中古住宅を取得した際における不動産取得税の軽減措置は?

 新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で次のすべての条件にあてはまるものは、「耐震基準適合既存住宅」として、以下の表に沿って住宅の価格から一定額が控除されます。

l  自己の居住の用に供するもの

l  床面積が、50m2以上240m2以下であるもの

l  次のいずれかの要件に該当していること

   ア 昭和57年1月1日以後に新築されたもの

   イ 上記アに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって

     新耐震基準に適合していることの証明がされたもの

     (証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了したものに限る) 

     ※耐震基準要件に該当していない場合であっても、取得後に耐震改修工事を

      行った場合は、別途不動産取得税の軽減制度あり

新築された日

控除する額

 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日

    100万円

 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日

    150万円

 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日

    230万円

 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日

    350万円

 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

    420万円

 昭和60年7月1日~平成元年3月31日

    450万円

 平成元年4月1日~平成9年3月31日

  1,000万円

 平成9年4月1日以降

  1,200万円

いかがでしたでしょうか?また出てきましたね、「50㎡」という数字が。

前回の記事も含めて確認しておきたいことは、

仮にマイホームを安く購入できたとしても、この床面積の要件に満たないが故に、

不動産流通税を多めに負担しなければならず、

結果的にコストが膨らんでしまうおそれもありえる、ということです。

マイホームの購入をご検討される際には、

家屋の床面積が「50㎡」以上かどうか、

よく確認しておくことをお勧めいたします!

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ