こんにちは。司法書士の塩足です。

前回は、相続登記の必要性についてお話をさせて頂きましたが、

今回はそれに関連して、登記の世界でハマりがちな落とし穴の一つである、

私道の相続漏れ」とそのリスクについて解説をしていきたいと思います。

これは、土地の売買の際にトラブルになりかねないお話でもありますので、

売却を検討されている方は是非ご一読頂きたいと思います。

土地をお持ちの方の中には、実際に建物が建つ「敷地」部分とは別に、

その敷地に至るまでの「私道」部分を併せて所有しているケースがあります。

登記簿上で「公衆用道路」と記載されている土地がそれにあたります。

私道は読んで字のごとく、私的に所有している土地ですから、

道路とはいえ、所有権が認められますし、

所有名義人が亡くなれば、相続財産にも含まれます。

ここで、話は唐突に税金のお話に移ります。

地方税法という法律によると、「公共の用に供する道路」については、

固定資産税が課せられない、という決まりになっています。

そのため、私道部分についても、「公共の用に供する道路」である限りは

固定資産税がかからないという取扱いが原則です。

そうすると、一年に一回市区町村の役所から送付されてくる

「固定資産納税通知書」にも、通常、私道部分は記載されない、という扱いになります。

非課税であり、通知の必要がないからです。

これが、相続漏れの落とし穴となりやすいポイントです。

相続が開始して、税理士や司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合は

それらの専門家が調査段階において、

公図」や「名寄帳」を取り寄せることで、私道の有無を把握します。

しかし、専門家の手を借りずに相続手続きを行う場合、

相続人は、相続対象の不動産の有無について

上記の「納税通知書」のみから判断するケースがままあります。

また、専門家が介入していたのにうっかり見落としてしまっていた、という

ケースもないわけではありません(本当はあってはならないのですが…)。

しかし、いざその不動産を売却する段階になって改めて調査してみると

実は私道が相続財産であったにもかかわらず、遺産分割の対象から漏れていた。

そうすると、前提として、その私道部分についても相続登記をしない限り、

敷地部分やその上の建物も売却できない、ということになりかねません。

特に戸建が相続対象である場合によくあるケースですので、

前回の「相続手続きやそれに基づく登記は怠るべからず」という教訓と併せて

私道の有無はしっかり確認すべし」ということを抑えて頂ければ幸いです。

さて、前回にお伝えした通り、出張案件のため福岡に来ておりました。

しかし、別件も含めてバタバタと対応しているうちに、

東京に戻らなければならない時刻になってしまいました(涙)

博多に来ていながら何も味わうことなく後にする、というのはあんまりなので

福岡を立つ直前に、駅チカのビルにあるレストラン街で少しだけ寄り道してみました。

立ち寄ったのは、「ごはん家 椒房庵」という名前の高級感漂うお店です。




元々、「椒房庵」はとっても美味しい明太子を販売している老舗として、知る人ぞ知るお店(だそう)です。

私も、ここの明太子を肴にしながら、利き酒セットで少しだけ贅沢な気分を味あわせて頂きました。

滞在時間があまり取れなかったのが残念ではありますが…。

次回の出張の際にはリベンジを果たしたいと思います!

 
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