こんにちは、税理士法人トゥモローズの税理士の大塚です。


平成28年分の確定申告の期限は今年の3月15日(水曜)となります。

平成28年中に不動産を売却し、譲渡益が出た人は確定申告をすることにより譲渡所得税を期限までに納付しなければなりません。


譲渡所得は、下記の算式で算出します。


売却代金 - 譲渡資産の取得費 - 譲渡費用

売却代金からマイナスできる取得費や譲渡費用が大きければ大きいほど税金を節約することができます。


今回は上記算式中、譲渡費用について詳しく解説します。


まず、譲渡費用の定義としては、

「譲渡のために直接要した費用」とされています。

この「直接」というのがキーポイントです。


それでは具体的にどのような費用が譲渡費用に該当するのか確認してみましょう。

□仲介手数料

 不動産会社に支払う仲介手数料(売却代金の3%+6万など)は不動産譲渡には欠かせませんので譲渡費用に該当します。

□印紙税

 売買契約書に印紙税を貼ることとなりますが、この印紙税についても売り主が負担したものについては譲渡費用に該当します。

□登記費用

 登記費用について売買するために売り主が負担したものは譲渡費用に含めることができます。

□測量費

 土地を売買する前に隣地との境界確認等で確定測量をすることがよくあります。この測量費についても譲渡するために直接必要な費用となりますので譲渡費用に該当します。

□立ち退き料

 貸家を売却するときなど入居者に立ち退き料を支払っていた場合にはこの立ち退き料も譲渡費用に該当します。

□建物の取り壊し費用

 土地を更地で売却する場合に既存の建物を取り壊すことがありますが、この取り壊し費用についても譲渡費用に該当します。

□借地に係る承諾料、名義書換料

 借地権を売買する際に地主に対して承諾料等の支払が必要になるケースも多いですが、この承諾料等も譲渡費用に該当します。


上記とは逆に、下記のような費用については譲渡費用には該当しません。

□維持管理費用

 修繕費や固定資産税の様に売却する不動産を維持管理するために必要な費用は譲渡費用には該当しません。

□一定の弁護士費用

 譲渡代金の取り立てや賃貸借の紛争解決等で発生する弁護士費用は譲渡のために直接必要な費用とは考えることが出来ませんので譲渡費用には該当しません。












 
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