【相続準備その2】暦年贈与のやり方

家族を幸せにする相続のための「相続準備」について、前回の「現状把握」に続き、第2回目では「生前贈与」を確認していきます。

「現状把握」の結果、その把握した財産の合計が、相続税の非課税枠である基礎控除を超えたのであれば、原則として相続税がかかってきてしまいます。

では、相続税がかかるのであれば、生前に相続税がかからないように、もしくは相続税の負担を少しでも少なくしたいものです。

 そこで、「生前贈与」について、そのうち数ある相続税対策の中でも最も分かりやすく使い勝手が良い「暦年贈与」についてみてみます。

 暦年贈与とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間(暦年)において受けた贈与のことをいいます。この1年間の贈与については、もらった側の受贈者が、その受贈財産の合計額を計算して贈与税を税務署に納める必要があります。

この際に、贈与税の非課税枠として基礎控除110万円を受贈財産の合計額から差し引くことができます。その結果、算出された金額に対して税率を乗じ、金額に応じた控除額を控除して、贈与税を算出します。

 

この110万円の基礎控除額について、年間の贈与合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかってきません。そこで、この110万円以内の暦年贈与を毎年上手に使ってあげることで、相続財産の圧縮を図ることができるのというのが「暦年贈与」を使った相続税対策です。

ただし、この110万円の暦年贈与を行う場合には、きちんとした手続きを踏まずに行ってしまうと、その贈与自体がなかったものされる可能性があります。

そこで、以下の点のような贈与の事実を整理したうえで、贈与を行う必要があります。

  1. ● 贈与契約書の作成

税務署に対し、贈与の事実を説明できるよう形式的な贈与契約書が必要となります。また、一括贈与とならない様に、毎年契約書を作る必要があります。

● 贈与の実行

 贈与契約を成立させるためには、必ずその贈与を贈与契約書記載の通りに実行する必要があります。また、金銭贈与の実行は、現金手渡しではなく、できるだけ客観的な記録が残る預金を通して行うべきです。

● 贈与後の支配管理

 贈与をした金銭や物は、受贈者が管理、支配しないと贈与が成立しません。贈与後は、受贈者が自由に使える状態である必要があります。

贈与の方法を少し間違えただけでも、長年かけた苦労が水の泡となることも大いにありえます。暦年贈与を行う際には、細心の注意を払いながら行う必要があります。

 
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